
私病欠勤あり給付低額に? 通勤災害で転倒負傷 給付基礎日額をどう計算
- 通勤災害
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従業員が、終業後の帰宅途上、駅の階段で転倒負傷したとのことで、翌日以降の年休請求がありました。この従業員は持病があり、最近、出勤と欠勤を繰り返してきました。仮に4日目以降も出社できず、「通勤災害の請求をしたい」と申し出があったとします。単純に計算すると、欠勤控除により、平均賃金が著しく低くなります。給付基礎日額は、どのように計算されるのでしょうか。【京都・Y社】
- A
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分母分子から除外する
通勤災害に該当する場合、「負傷・疾病による療養のため労務不能となった第4日目から」、労災保険の休業給付が支給されます(労災法22条の2)。
業務上の災害と異なり、3日間の待期期間に対し、労基法に基づく休業補償の支払い義務はありません。貴社として、平均賃金の算定その他の手続きは不要です。
休業が第4日目以降に及ぶ場合、休業給付を請求することになります。休業給付は「1日につき給付基礎日額の60%に相当する額」で、…
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