労災保険法

NEW2024.12.16 【労災保険法】

待期期間どう計算 副業先へ移動中にケガ

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 当社で副業をしている従業員が、本業の会社から出勤してくる途中にケガをしました。このような場合には、労災保険給付の対象になると思われますが、待期期間はどのように考えれば良いのでしょうか。【神奈川・A社】

A

通勤災害で休業1日に

 副業先の労務の提供に不可欠な移動中に発生した通勤災害という扱いになります(副業・兼業ガイドライン)。事業場の間を移動する際に起こった災害は、「終点の事業場」の保険関係で処理します(平18・3・31基発0331042号)。

 休業の初日から3日目までは休業給付の支給はありません(労災法22条の2第2項で法14条を準用)。4日目以降は、副業と本業の給付基礎日額に相当する額を合算して、…

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2024.11.12 【労災保険法】

受給は1回限り? 労災保険の特別支給金

キーワード:
  • 労災保険給付
Q

 あってはならないことなのですが、業務上災害で労働者が亡くなりました。労災保険には特別支給金というものもあるようですが、どのような内容でしょうか。支給は一時金として1回限りですか。【長崎・Y社】

A

賞与反映部分が年金として支給

 特別支給金は通常の保険給付の上乗せ分として支給されます。特別支給一時金といわゆるボーナス特別支給金の2つがあります(特別支給金規則2条)。

 遺族補償年金の受給権者に対し、特別支給一時金として遺族特別支給金が支払われます(同則5条)。額は…

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2024.10.29 【労災保険法】

メリット制へどう影響か 複数業務要因災害に該当

キーワード:
  • メリット制
  • 副業・兼業
Q

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」に係る保険給付が行われた場合、労基法に基づく災害補償責任はどうなるでしょうか。メリット制との関係についても教えて下さい。【福島・S社】

A

収支率の算定基礎ならず 業務災害ならば考慮対象

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」(後述)に係る複数就業先については、労基法に基づく災害補償責任は負わず、メリット収支率の算定の基礎とはなりません。一方、複数事業労働者の「業務災害」については、従来どおり災害発生事業場が労基法に基づく災害補償責任を負うこととなり、災害発生事業場についてメリット収支率の算定の基礎とされます(非災害発生事業場についてはメリット収支率の算定の基礎とはしません)。

複数業務要因災害では、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価

 「複数業務要因災害」とは、副業・兼業などをする複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等であるので、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価することによって…

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2024.10.28 【労災保険法】

カスハラで労災認定? 判断基準の当てはめは

キーワード:
  • ハラスメント
Q

 カスタマーハラスメントの対策について、条例や法制化の動きを見聞きします。現在の労災認定基準ではどのように判断されるのでしょうか。基準があれば教えてください。【滋賀・R社】

A

対応怠ると負荷「強」に

 令和5年9月から、精神障害の労災認定基準にいわゆるカスタマーハラスメントが追加されています。顧客や取引先、施設利用者等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等の著しい迷惑行為が対象となっています(令5・9・1基発0901第1号)。労災認定においては、発病前おおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷が認められるかどうか等を判断します(令5・9・1基発0901第2号)。

 認定基準の具体的出来事には、顧客等から「対応が困難な要求等を受けた場合」か、…

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2024.10.22 【労災保険法】

変更は随時できる? 特別加入 給付基礎日額引上げ

キーワード:
  • 特別加入
Q

 現在海外の支店へ派遣している労働者について、10月に昇格があり、賃金が大幅に上がります。それに伴い、特別加入において保険給付などの基礎となる給付基礎日額も上げようと考えています。申請すれば可能でしょうか。【長崎・H社】

A

年度更新時か3月に申請を

 国内の事業場で就労していた労働者が、海外の提携先企業等の海外関連企業へ出向したり、海外の支店や営業所などへ転勤したりするような場合は、海外派遣という扱いになります。このようなとき、通常は派遣先の国の災害補償制度の対象となります。しかし、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、特別加入をすることで、日本の労災保険の適用を受けることができます(労災法33条7号)。

 この特別加入の場合、…

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