労働基準法

NEW2025.04.18 【労働基準法】

1カ月変形で副業して残業代は 割増賃金への影響 時間把握可能な前提

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 賃金関係
Q

 グループ企業内で、副業・兼業の拡大を図ります。賃金の締切日等は同じで、複数会社での労働時間の把握も容易です。「原則的な通算労働時間管理の方法」を採用したいと考えていますが、一部の会社では1カ月単位変形労働時間制を導入しています。この場合、割増賃金の計算に、どのような影響が及ぶのでしょうか。【埼玉・R社】

A

通算して法定外が発生

 労働時間の通算方法は2とおりありますが、そのうち「原則的な管理の方法」では、2事業場で発生する実労働時間を把握し、時間外労働となる部分を確定させます。労働時間管理等の手続きは煩雑になりますが、「管理モデル」に比べ、割増賃金の支払額が抑えられる可能性があります。

 「副業・兼業ガイドライン(令4・7改定)」によると、まず、…

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2025.04.15 【労働基準法】

一切命じられない? 妊産婦から時間外免除

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
Q

 妊娠した女性がいて、時間外労働の免除の請求がありました。これから繁忙期を迎えることもあり、「1時間程度なら応じたい」とありましたが、請求があれば残業をまったくさせないことが必要なのでしょうか。また、どうしても必要という場合に残業を命じることはどうですか。【岩手・S社】

A

部分的な制限認める通達も

 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)については、請求があった場合、時間外・休日労働(36)協定や災害等による臨時の必要がある場合にかかわらず、時間外・休日労働をさせてはならないとしています(労基法66条2項)。深夜業をしないことも請求できます(同条3項)。

 これらの請求は、時間外・休日労働だけ免除を求めるようなものに加え、たとえば深夜業は制限の対象に含めるが、…

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2025.04.10 【労働基準法】

特別条項なくてもよい? 3カ月フレックスを導入

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 36協定の更新時期が近付いています。実際の時間外労働が長くても40時間で、特別条項は設けていませんでした。このたび清算期間3カ月のフレックスタイム制の導入が決まったのですが、36協定は従来どおりの延長時間としても影響はないでしょうか。【岐阜・U社】

A

最終の期間は注意が必要 全体における時間外労働

 時間外・休日労働をさせるには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と時間外・休日労働(36)協定を締結しなければなりません。法定労働時間を超えて働かせる時間として定める延長時間は限度時間の範囲内とします(法36条3項)。限度時間は、4項で月45時間、年360時間となっています。

 特別条項を設けることにより、この時間を超えた延長時間を定めることができます(5項)。この場合でも、時間外労働は年720時間以内とするほか、時間外・休日労働の合計について月100時間未満とすることが求められます。また、2~6カ月平均で月80時間以内で働かせることも必要です。なお、特別条項を発動し月45時間を超えることができるのは、…

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2025.04.04 【労働基準法】

ケガした日の補償どうする 8割支給で問題あるか 労災保険給付考慮して

キーワード:
  • 休業補償
  • 賃金関係
Q

 従業員が業務中に軽いケガをしたので、病院経由で帰宅するよう指示しました。こうした場合、当日の賃金をカットしない扱いとなっています。しかし、新任の部長から「ケガの程度に関係なく、100%の賃金を補償するのはいかがなものか。たとえば、80%(労災の特別支給金も考慮した水準)という処理もあるのでは」との意見が出ました。一律8割とした場合、問題があるでしょうか。【新潟・T社】

A

残業多い場合は検証必要

 事故当日、帰宅させたということですが、ケガの程度によっては、治療後、業務に復帰できた可能性もあります。従業員への配慮として(会社の判断で)「労務を免除」したのなら、賃金はそのまま支払う(働いたとみなす)のが通常でしょう。

 実際に、労務不能だったとします。この場合、「賃金カットしない」という会社と「法の最低基準を支払う」という会社と、大きく2種類に分かれるでしょう。

 事故後、労災保険における待期期間については、…

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2025.03.28 【労働基準法】

平均賃金の計算期間にズレ? 残業代は翌月払い 過去3カ月をどう計算

キーワード:
  • 割増賃金
  • 解雇予告
  • 賃金関係
Q

 勤務不良で、注意・指導を繰り返しても改善しない従業員を解雇します。解雇予告手当を払うために平均賃金を計算しますが、当社の賃金制度では、割増賃金部分は1カ月遅れで清算しています。単純に過去3カ月の賃金支払額を合計すると、基準内賃金と割増賃金部分では、賃金計算の対象期間に1カ月のズレが生じます。対象部分をそろえる形で、修正を実施すべきでしょうか。【香川・W社】

A

直近締切日から一律遡る

 平均賃金は、原則として「算定事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して」計算します(労基法12条)。ただし、賃金締切日があるときは、その直前の締切日から3カ月が算定対象期間となります。

 たとえば、3月の賃金締切日の後に解雇を予告したとします。貴社の賃金制度の場合、基準内賃金部分については、1~3月の3カ月を集計します。しかし、…

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