労働基準法

NEW2025.01.21 【労働基準法】

年休は何日請求可? 退職の後に計画付与日

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 年休取得率向上のため、昨年から、全従業員対象の計画的付与を実施しています。従業員が退職することになり年休消化に入りますが、退職後の日付であと2日、計画的付与の対象となった日があります。この分の年休は退職前に請求できないのでしょうか。【山形・T社】

A

対象とならず含めた残日数

 年次有給休暇の計画的付与は、労使協定の締結により、あらかじめ年休取得日を決めておく制度です(労基法39条6項)。対象となった年休について、解釈例規では、5項に基づく労働者の時季指定権と使用者の時季変更権はともに行使できないとしています(昭63・3・14基発150号)。

 計画付与日の前に退職する場合は、…

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2025.01.10 【労働基準法】

平均賃金はどう計算する 雇用2カ月で遅刻控除も

キーワード:
  • 休業手当
  • 平均賃金
  • 賃金関係
Q

 休業手当を支払いますが、雇用2カ月目の労働者がいます。平均賃金はどう計算しますか。日給月給制で、何度か遅刻分の賃金を差し引いていますが、影響はありますか。【秋田・A社】

A

原則どおり直近の締切日 最低保障額に特別な扱い

 平均賃金は、原則、算定事由発生日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します(労基法12条1項)。一方、同項ただし書きで最低保障額を定めています。日給・時間給・出来高払制その他の請負制の場合、賃金総額÷3カ月間の労働日数×60%です。これに加え、賃金の一部が月・週・その他一定期間で定められている場合は、この部分の賃金総額÷3カ月間の総日数の額を加算します。なお、2項により直近の賃金締切日から3カ月を計算するケースが一般的です。

 雇入れ後3カ月を待たず算定事由が発生した際も、賃金締切日がある場合は、…

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2025.01.10 【労働基準法】

変形制の繁忙期を新設可能か 休日出勤で振替予定 連続労働日数が心配に

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社では、4月から1年間のスパンで1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日出勤には、これまで休日の振替えで対応してきました。ただ、変形制は連続労働日数に制限があるなど、休日振替を多用することの不安もあります。今から、特定期間を設けることは可能でしょうか。【岡山・C社】

A

対象期間中は変更不可

 1年単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限が定められています。原則として6日ですが、労使協定で定めた業務がとくに繁忙な期間(特定期間)については、12日となります(労基則12条の4第5項)。

 1年単位の変形制においても、休日の振替が可能です(平11・3・31基発168号)。就業規則に根拠規定を設けて、あらかじめ振り替える日を特定する必要があるのは通常の労働時間制と同じです。

 1年単位の変形制を採用したときは、休日を振り替える場合でも、…

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2024.12.26 【労働基準法】

労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】

A

就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能

 1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。

 変形労働時間制という名称ですが、…

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2024.12.20 【労働基準法】

日直の代休取得で賃金減? 手当額は「3分の1」 非常時に備えて待機

キーワード:
  • 代休
  • 賃金関係
Q

 当社では、労働基準監督署の許可を得て、非常時に備えて休日にいわゆる日直勤務に従事させています。通常の労働日に代休を与えると、その日の賃金を控除する形になります。日直の手当額と通常の労働日の賃金額が異なるため、本人に不利益になってしまいますが、おかしいのでしょうか。【埼玉・I社】

A

休むかどうか意思確認

 監視断続的労働に従事する者について、労基署の許可を受けることによって労働基準法の労働時間や休日等の規定の適用が除外されます(法41条)。労基則23条の宿日直も法41条が根拠と解されています(労基法コンメンタール)。許可に当たって、ほとんど労働をすることがない勤務のみを認めるとされていて、非常事態に備えての待機のほか、…

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