労働基準法

2025.03.14 【労働基準法】

土曜半日の年休どう扱うか 時間単位も導入予定 1日消化で問題ないか

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 顧問先の病院で、従業員から時間単位年休の導入を要望されています。病院側は、時間単位年休を導入する前に、まず半日年休を導入して取得状況などを確認したいといいます。現在、土曜午前も診療していて、休む際は年休を1日消化したものとして処理しています。半日年休は、どう扱うべきでしょうか。【奈良・M社】

A

0.5日消化も検討余地

 年休は「労働日単位」で付与するのが原則です。使用者は半日単位の年休を付与する義務はありませんが(昭24・7・7基収1428号)、与えることは禁じられていません。

 時間単位年休が法定化された際にも、「本来の取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、(半日付与は)問題ない」という考え方が再確認されました。

 今回、まず半日年休を導入するということで、対応方法には大別して2とおりが想定されます。

 第1は、…

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2025.03.11 【労働基準法】

当社基準で懲戒処分か? 在籍出向の労働者が違反

キーワード:
  • 出向
  • 労務一般関係
Q

 当社工場には、製造と関係の薄い関連企業から労働者が出向しています。このたび安全関係の違反が続き、けん責処分としたいのですが、当社基準で処分可能でしょうか。【千葉・N社】

A

契約や規定に基づき可能 解雇権などは「元」へ残る

 実務上、懲戒処分を科すためには、就業規則で懲戒の種別と事由を定めておかなければならないとされています。なお、表彰や制裁については、労基法89条で就業規則における相対的必要記載事項とされているため、定めをする場合は規定を設けることが必要です。

 在籍型出向は、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、出向元・先の両方と雇用契約を結び、出向先に一定期間継続して勤務することをいいます。労働者供給の一形態ですが、職安法44条が労働者供給を「業として行う」ことを禁止しているところ、在籍型出向は、経営・技術指導の実施や、職業能力開発の一環として行うことなど、その目的に照らし「業として行う」に該当しないとされています。

 出向先における労働条件などは、…

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2025.03.07 【労働基準法】

1年変形制に4週4休適用? 繁忙期の「特定期間」 連続勤務を命じたいが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。4月に繁忙期を迎えるため、1日から12日を特定期間に設定して、連続勤務してもらう予定です。この場合でも、変形休日制を合わせて導入したとすれば、特定期間において12日を超えて連続勤務してもらうことも可能なのでしょうか。【北海道・O社】

A

1週1休設定する必要

 労基法は、休日について週1日の週休制を原則としつつ(法35条1項)、4週4休制(同条2項)を採用することも可能としています。

 1年変形制の対象期間において、連続して労働させる日数の限度は原則6日です。ただし、労使協定等で、業務の繁忙な期間(特定期間)として定めた期間については、…

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2025.03.04 【労働基準法】

適用中止は可能か 1年変形制の途中だが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を適用しています。対象期間の途中ですが、失注などがあって経営環境の変化が見込まれ、当初設定した労働時間と実態が合わなくなりそうです。適用をやめ通常の労働時間制とすることは可能でしょうか。【長野・M社】

A

労使合意しても原則として不可

 労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制が導入できます(労基法32条の4)。原則、締結時においてすべての労働日とその労働時間を特定する必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の区分を除き、締結時点では各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。

 1年変形制は、…

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2025.02.26 【労働基準法】

就業規則へ規定が必要? 欠勤控除をするためには

キーワード:
  • 就業規則
  • 賃金関係
Q

 欠勤控除について、日給月給制と労働契約の締結時に示すだけでなく、就業規則等に規定を設けることも必要なのでしょうか。設けないデメリットには何がありますか。【熊本・K社】

A

予定していないと推認も 計算方法含め定めておく

 労働契約上の賃金請求権の発生については、労契法に規定がなく、民法における雇用の規定や契約の一般規定に委ねられています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。民法624条では、約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できないとしています。労務の提供が労働者の意思でなされない場合、反対給付の賃金も発生しないこととなり、これはノーワーク・ノーペイ原則と呼ばれています。なお、これは契約解釈上の原則にすぎず、欠勤で減額しないなど異なる定めをした際は、そちらに従います。

 確かに、日給月給制など企業が採用する賃金形態から、賃金控除に関する規定がなくても控除可能な場合があり得るとされています(杜若経営法律事務所「就業規則の法律相談」)。しかし…

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