組合員資格失う対象は? 管理職など細かく規定
- 管理監督者
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当社の労働組合は管理職になると組合から抜ける仕組みですが、いわゆる管理監督者といえるかは疑問です。条文上どのような取扱いになっているのか確認したところ、労基法とは違い細かく規定されているようでした。「使用者の利益を代表する者」とは具体的にどういった者を指すのでしょうか。【東京・E労組】
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「利益代表者」も除外に 秘書や守衛を例示
労働組合法に基づいて、不当労働行為の申立てなどの救済を受けるためには、同法でいう労働組合でなければなりません。定義は、同法2条に規定されています。①労働者が主体となって、②自主的に、③労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として、④組織する団体等であることが必要です。そのうえで規約を作成して労働委員会に提出する必要があります。
法2条では、…
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