交通事故処理

NEW2025.01.14 【交通事故処理】

言われた過失割合なのか 基本パターンを主張され

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Q

 四輪車同士の事故です。優先道路と非優先道路の交わる交差点で私の車が優先道路を右折しようとしたところ、相当なスピードで乱暴に非優先道路を走ってきた車にぶつけられ、全治3カ月のケガを負いました。損害保険会社の担当者はその過失割合について「右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合の事故の過失割合は70:30」と私に30%の過失があると言います。認めざるを得ないのでしょうか。【三重・Z社】

A

事実関係などよく調べて 認めさせるには困難伴う

 交通事故の過失割合の算定で多く使用されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社刊)によれば、四輪車同士の事故といっても、事故の状況により過失割合は0:100から20:80、50:50などさまざまです。相談者の場合、損保会社の担当者の主張が正しいとするなら、基本の過失割合は「70:30」で、相談者の過失は30%になります。しかし、この「70:30」は基本の過失割合であり、両方の車が通常の走行をしていたケースが該当します。例えば相手の車が交差点で徐行しなかった場合は過失割合は10%増えて80%になります。逆に相談者の車が徐行していなければその過失は10%増えて40%となります。このほか、両方の車それぞれに「その他の著しい過失」があったときなどパターンにより過失割合は変わります。…

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2024.12.30 【交通事故処理】

内縁の夫へ慰謝料出るか 金額どのように決まる?

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  • 慰謝料
  • 損害賠償
Q

 私は、自動車を運転中に対向車線からはみ出してきた大型トラックと衝突し、助手席に座っていた内縁の妻が死亡しました。私は、相手方運転手に対し、内縁の妻を失ったことについての慰謝料を請求したいと考えているのですが、できるでしょうか。また、このような慰謝料の金額はどのようにして決められるのでしょうか。【和歌山・T生】

A

近親者に固有の請求権 相続人いれば額調整

 交通事故の損害賠償においては、人身損害のうち、収入の喪失や治療費などの出費を賠償する財産的損害のほかに事故による死亡や後遺障害および傷害によって発生する精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)が認められます(民法710条)。

 個別の事案における慰謝料の金額は、最終的には裁判官の裁量によって決まりますが、被害者の公平の観点から、実務においては損害の種類、内容によって慰謝料額を類型化した基準が定められています。たとえば…

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2024.11.28 【交通事故処理】

時効期間は延長されるか 等級認定され損賠請求

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Q

 4年半前に交通事故に遭い、ケガをしました。その後、症状固定の診断を受け、加害者加入の自賠責保険会社(以下「自賠責」といいます)に対し、後遺障害等級認定のための被害者請求を行いました。なかなか等級認定されませんでしたが異議申立てを経て、先日ようやく等級認定されたため、これから加害者に対して損害賠償請求を行う予定です。事故から相当時間が経過していますが、自賠責への被害者請求を行っていることや、等級認定がなされていることから、時効は気にしなくてもよいでしょうか。【東京・M生】

A

完成猶予や更新されず 自賠責と加害者は別

 交通事故による人身損害についての損害賠償請求権は、基本的には当該事故発生時から5年間で時効により消滅します(民法724条、同条の2)。ただし、後遺障害が認定された場合には、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益等)については、症状固定時が時効の起算点となります。

 現時点においては、後遺障害による損害も、…

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2024.11.14 【交通事故処理】

弁護士と交渉拒めるか? 損保会社が担当者と交代

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Q

 交通事故の被害者として損害保険会社の担当者と損害賠償の交渉をしてきましたが、難航しています。進展しないため、担当者から「今後は当社の顧問弁護士と話し合ってほしい」と言われ、弁護士からもその旨の通知がきました。弁護士と接触するのは初めてで不安です。例えば拒否することなどはできないでしょうか。【栃木・K生】

A

現実は対応せざるを得ず 文書でのやり取り中心に

 交通事故の被害者側と加害者側の損保会社担当者との交渉で解決することが容易でなくなった場合に損保会社の顧問弁護士が出てくるというのは、一般的であり特に問題はありません。近年は、早い段階で加害者側の弁護士が登場してくるケースが増えているようです。

 もちろん、被害者はその弁護士との交渉を拒否することはできます。しかし、担当者に代わって弁護士が出てきた以上、相手にせざるを得ないのが現実です。損保会社(担当者)も加害者も「代理人(弁護士)と交渉してください」と主張してくるでしょう。そうなると、損害賠償の話し合いは中断し進まないことになります。

 したがって、…

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2024.10.31 【交通事故処理】

借主が休車損害を請求? ノンオペチャージの扱い

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 レンタカーの運転中に、後方から追突される事故に遭い、自走返却不能となりました。レンタカー会社との契約では、車両の修理等が必要となり使用できなくなった場合、5万円のノンオペレーションチャージ、いわゆる休車損害を支払う旨の約定があります。私が、加害車両の運転者に対し5万円を損害として請求したら認められるのでしょうか。【神奈川・M生】

A

休車損害立証する必要 因果関係否定した裁判も

 ノンオペレーションチャージ(以下「NOC」という)とは、レンタカー利用中に生じた事故等によりレンタカー会社が当該車両を使用できないことによる損害について、借受人に過失の有無を問わず賠償責任を義務付け、損害の立証を不要として、その多寡を問わず賠償額の予定を定めるものと解されています。

 NOCは、レンタカー会社と契約を結んだ借受人が、契約に基づいて支払義務を負うものであり、被害者たる借受人が約定に従って支払ったNOC全額について、加害者が賠償義務を負うかが問題になります。

 この点、裁判例(札幌地判令5・1・18)では、…

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