交通事故処理

2025.04.14 【交通事故処理】

より高い等級を認定か? PTSDで後遺障害なら

キーワード:
  • 障害等級
Q

 1年前、自動車運転中に追突事故に遭い手足などを負傷しました。後遺障害が残り、等級は14級と認定されました。しかし、それ以上に辛くひどいのはPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。PTSDの治療を現在も続けていますが、主治医は後遺障害が残る可能性があると話しています。その場合、PTSDで高い等級が認定されるのでしょうか。【山梨・R生】

A

認定自体難しいといえる 14級2つでも上がらない

 相談者は、手足等のケガが症状固定となったものの後遺障害が残り、14級と認定されました。しかし、それ以外にPTSDの症状がひどく、精神的に厳しい状況が続き治療継続中です。14級では等級が低いと感じ、PTSDの後遺障害によりもっと高い等級なのではないか、あるいは手足等と併せてもっと高い等級とならないのかという相談です。

 PTSDとは、とても怖い思いをした記憶が心の傷になり、それが何度も思い出されて恐怖を感じ続ける病気です。思い返すことが頻繁になると日常生活に支障をきたします。自然災害や火事、事故、暴力などあらゆることが原因になり得ます。PTSDになると、辛い記憶が突然よみがえったり、常に神経が張り詰めた状態が続いたりと感情が鈍い状態が続きます。治療の目的は、「心の傷を回復すること」「苦しい症状を和らげること」などですが、交通事故によってもPTSDは起こります。具体的な症状は…

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2025.03.31 【交通事故処理】

二次障害の賠償求めたい 入院長く車いす生活に

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 私の83歳の父が交通事故にあい、肝破裂等の重い傷害を受けました。事故当時、足のケガはありませんでしたが、事故後の長期の入院治療の結果、歩行が困難になったため、車いす生活になってしまいました。このような二次障害についても損害賠償の対象になりますか。【東京・S生】

A

介護費用認めた裁判あり 長期臥床を余儀なくされ

 事故により直接当該部位に損傷が生じていなかったとしても、二次障害として、事故との相当因果関係が認められれば、損害賠償の対象となります。

 原疾患の治療中に、臥床などによる身体活動低下により引き起こされる病的状態(二次障害)を廃用症候群といいます。二次障害の部位に事故による直接の損傷がなかったとしても、直ちに事故との相当因果関係が否定されるものではありません。

 この点につき、事故当時…

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2025.03.13 【交通事故処理】

最初から面談すべきか? 文書送付応じてもらえず

キーワード:
Q

 交通事故の被害者です。損害保険会社の担当者から「示談の損害賠償額について説明したい」と面談を求められています。面談では損保会社に有利なように交渉を進められそうで不安で、「損害賠償金の提示」を文書で送付するよう求めたのですが、担当者は応じられないとしています。今後、どのような対応を取るのがいいのでしょうか。【三重・T生】

A

粘り強く要求をし続ける 紛争処理センター利用も

 損保会社の担当者が文書の送付を拒否する理由は定かではないですが、交通事故の示談交渉に馴れている担当者と最初から面談の示談交渉は行うべきではないといえるでしょう。相談者が感じているように、損保側に有利に話を進められる可能性は否定できません。示談交渉の場所が損保会社であれ、相談者の自宅やその他の場所であれ、主導権を持つのは損保の担当者です。

 面談で示談交渉をする場合、流れとしては、損保会社の担当者は、提示する損害賠償額に関する書面(文書)を基に、損害賠償額の各項目について「(相談者にとって)十分な損害賠償額であること」を説明していきます。相談者の要望等を聞き賠償額を多少アップさせることもありますが、…

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2025.02.28 【交通事故処理】

聴覚障害あり逸失利益は 年少者の収入をどう算定

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 聴覚障害のある11歳の娘が交通事故に遭い亡くなりました。加害者に対して、娘が生きていれば得られたはずの収入について、どのような請求ができるでしょうか。【神奈川・I生】

A

減額する理由なしと判決 労働能力の制限を認めず

 交通事故の被害者が加害者に対して請求する損害には、治療費や慰謝料のほかに、被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益、すなわち逸失利益が挙げられます。

 死亡事故における逸失利益は、事故当時に現に得ていた収入を基準に、67歳まで働く場合を想定した稼働期間を乗じて求められます(ただし、その間の生活に要する費用は控除されます)。

 年少者などの未就労の方が亡くなった場合には、通常、…

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2025.02.14 【交通事故処理】

休業損害請求できるのか 海外渡航前に事故でケガ

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 海外の会社で働くことになり雇用契約を結びました。ところが渡航する前に交通事故に遭い、5カ月間、ケガの治療とリハビリを受けました。無事完治しましたが、この場合、加害者の損害保険会社に対して5カ月間の休業損害や海外のマンションの家賃等、海外の会社が購入してくれた航空チケット代などは請求できるのでしょうか。【茨城・M生】

A

会社の証明書などが必要 雇用契約書のみは不十分

 「請求する」と「支払われる」はイコールではありませんが、相談者がこの交通事故で受けた損害については、支払われるかどうかは別として請求すべきでしょう。

 海外の会社であろうと5カ月間の休業損害は発生しているのですから、損害保険会社に請求できます。ただし、そのためには、海外の会社にその証明書(日本では「休業損害証明書」という)を出してもらう必要があります。例えば「〇〇〔相談者〕は何月何日から何月何日まで5カ月間休業したため(日本円で換算すると)〇〇〇万円支払わなかった」といったような、給料についての損害額が分かる証明書です。単に雇用契約書を提出するだけでは休業損害は支払われず、海外の会社のこのような証明書を提出することが必要です。

 もっとも、証明書があれば必ず支払われるわけではありません。損保会社の対応として、…

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