交通事故処理

NEW2025.03.31 【交通事故処理】

二次障害の賠償求めたい 入院長く車いす生活に

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 私の83歳の父が交通事故にあい、肝破裂等の重い傷害を受けました。事故当時、足のケガはありませんでしたが、事故後の長期の入院治療の結果、歩行が困難になったため、車いす生活になってしまいました。このような二次障害についても損害賠償の対象になりますか。【東京・S生】

A

介護費用認めた裁判あり 長期臥床を余儀なくされ

 事故により直接当該部位に損傷が生じていなかったとしても、二次障害として、事故との相当因果関係が認められれば、損害賠償の対象となります。

 原疾患の治療中に、臥床などによる身体活動低下により引き起こされる病的状態(二次障害)を廃用症候群といいます。二次障害の部位に事故による直接の損傷がなかったとしても、直ちに事故との相当因果関係が否定されるものではありません。

 この点につき、事故当時…

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2025.03.13 【交通事故処理】

最初から面談すべきか? 文書送付応じてもらえず

キーワード:
Q

 交通事故の被害者です。損害保険会社の担当者から「示談の損害賠償額について説明したい」と面談を求められています。面談では損保会社に有利なように交渉を進められそうで不安で、「損害賠償金の提示」を文書で送付するよう求めたのですが、担当者は応じられないとしています。今後、どのような対応を取るのがいいのでしょうか。【三重・T生】

A

粘り強く要求をし続ける 紛争処理センター利用も

 損保会社の担当者が文書の送付を拒否する理由は定かではないですが、交通事故の示談交渉に馴れている担当者と最初から面談の示談交渉は行うべきではないといえるでしょう。相談者が感じているように、損保側に有利に話を進められる可能性は否定できません。示談交渉の場所が損保会社であれ、相談者の自宅やその他の場所であれ、主導権を持つのは損保の担当者です。

 面談で示談交渉をする場合、流れとしては、損保会社の担当者は、提示する損害賠償額に関する書面(文書)を基に、損害賠償額の各項目について「(相談者にとって)十分な損害賠償額であること」を説明していきます。相談者の要望等を聞き賠償額を多少アップさせることもありますが、…

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2025.02.28 【交通事故処理】

聴覚障害あり逸失利益は 年少者の収入をどう算定

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 聴覚障害のある11歳の娘が交通事故に遭い亡くなりました。加害者に対して、娘が生きていれば得られたはずの収入について、どのような請求ができるでしょうか。【神奈川・I生】

A

減額する理由なしと判決 労働能力の制限を認めず

 交通事故の被害者が加害者に対して請求する損害には、治療費や慰謝料のほかに、被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益、すなわち逸失利益が挙げられます。

 死亡事故における逸失利益は、事故当時に現に得ていた収入を基準に、67歳まで働く場合を想定した稼働期間を乗じて求められます(ただし、その間の生活に要する費用は控除されます)。

 年少者などの未就労の方が亡くなった場合には、通常、…

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2025.02.14 【交通事故処理】

休業損害請求できるのか 海外渡航前に事故でケガ

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 海外の会社で働くことになり雇用契約を結びました。ところが渡航する前に交通事故に遭い、5カ月間、ケガの治療とリハビリを受けました。無事完治しましたが、この場合、加害者の損害保険会社に対して5カ月間の休業損害や海外のマンションの家賃等、海外の会社が購入してくれた航空チケット代などは請求できるのでしょうか。【茨城・M生】

A

会社の証明書などが必要 雇用契約書のみは不十分

 「請求する」と「支払われる」はイコールではありませんが、相談者がこの交通事故で受けた損害については、支払われるかどうかは別として請求すべきでしょう。

 海外の会社であろうと5カ月間の休業損害は発生しているのですから、損害保険会社に請求できます。ただし、そのためには、海外の会社にその証明書(日本では「休業損害証明書」という)を出してもらう必要があります。例えば「〇〇〔相談者〕は何月何日から何月何日まで5カ月間休業したため(日本円で換算すると)〇〇〇万円支払わなかった」といったような、給料についての損害額が分かる証明書です。単に雇用契約書を提出するだけでは休業損害は支払われず、海外の会社のこのような証明書を提出することが必要です。

 もっとも、証明書があれば必ず支払われるわけではありません。損保会社の対応として、…

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2025.01.30 【交通事故処理】

「将来の夢」賠償に影響? 麻痺や言語障害で後遺症

キーワード:
  • 後遺症
Q

 私の11歳の娘が交通事故にあって、頭をひどく打ち、治療後も、右半身麻痺と言語障害の後遺症が残りました。娘は、学校の成績も良く、将来音楽大学に進んで音楽教師になることを目指していましたが、かなわぬ夢となりました。娘の夢が絶たれたことは、後遺症についての損害賠償請求において斟酌されるのでしょうか。【東京・Y生】

A

可能性の高低を判断 慰謝料増額した例も

 交通事故による後遺症の損害としては、労働能力の喪失により将来得られるはずであった収入の減少(逸失利益)と後遺障害残存に伴う精神的苦痛に対する慰謝料があります。逸失利益は、被害者の職業等を考慮して認定された基礎収入に労働能力喪失率および労働可能年数を乗じた金額から中間利息を控除して算定され、後遺障害による慰謝料は、後遺障害等級を基準に諸事情を考慮して算定されます。

 では、将来の職業について明確な目標があり、目標に向かって努力していた子供が後遺障害を負った場合に、逸失利益の算定に当たって当該職業の平均収入を基準とすることができるのでしょうか。この点、本件と同様の事案で…

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