『介護休業』の労働実務相談Q&A

2024.08.23 【育児・介護休業法】

介護休業なら通算93日までか 子の看病で休みがち 看護休暇は日数少なく

キーワード:
  • 介護休業
  • 子の看護休暇
Q

 当社の従業員で、医療的なケアが必要な子の看病のため休みがちな従業員がいます。育介法には子の看護休暇の規定がありますが、介護休業も対象になるはずです。子の介護休業は、症状ごとに通算93日まで取得することは可能なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

対象家族ごと限度あり

 子の看護休暇は、年度で5日(小学校就学前の子が2人以上いるときは10日)まで取得可能となっています(育介法16条の2)。傷病にかかった子の世話等のためのものですが、傷病の種類や程度に特段の制限はありません。要介護状態にある対象家族(子を含む)を世話する際は、介護休暇も対象になり得ますが、日数は同じです。

 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする介護休業は、対象家族1人につき通算93日までとなっています(法11条)。要介護状態(法2条3号)とは、…

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2024.08.10 【育児・介護休業法】

介護休業の案内どこまで 一方的な周知に留まる

キーワード:
  • 介護休業
Q

 妊娠や出産を申し出たときに制度の周知や意向確認が必要ですが、当社では介護に関しても社内報等で積極的に制度の周知を進めています。ただ、一方的な案内に留まっているのが現状ですが、特段問題はないでしょうか。【神奈川・I社】

A

令和7年度から意向確認 40歳対象に情報提供を

 育児と介護の両面で考えてみましょう。育児関係は、労働者が事業主に対し、妊娠出産したこと等を申し出たときに、育休に関する制度等の周知および育休の申出等の意向確認が必要です(法21条)。

 妊娠出産等のタイミングのほかに、あらかじめ育休や介護休業に関する定めを周知する「努力義務」もあります(法21条の2)。介護に関しては、「労働者が対象家族を介護していることを知ったとき」に周知の努力義務を負うとしています。ここで対象となる措置は、休業中の待遇や休業後の賃金、配置等となっています。

 育介法が改正され、介護離職防止のための両立支援制度の強化が図られました。令和7年4月に施行されるのが、…

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2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

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2024.06.14 【雇用保険法】

介護休業が失業給付に影響か 制度説明求められる 社会保険の免除なし

キーワード:
  • 介護休業
  • 失業給付
Q

 当社の管理職が、介護休業を取得します。本人に対し、社会保険関係では保険料の免除はないと説明した際、今後失業した際の雇用保険の給付についても確認を求められました。従業員に何か不利益が及ぶことはあるでしょうか。【北海道・E社】

A

給付日数は被保期間で

 育介法が改正され、介護関係も制度等の個別の周知や意向確認等が義務付けられました。施行は令和7年4月です(令6・5・31法律42号附則1条)。令和3年改正により新設された育休制度等に関する個別周知等の仕組みを参考に設けられました。

 妊娠出産等の申出があったときに、個別周知等が必要な事項のうち、雇用保険では育児休業給付に関することが含まれています。雇保法61条の6第1項の育児休業給付金と出生時育児休業給付金が対象です。給付金の支給額や受給要件は周知するとして、受給後に失業した場合の基本手当(失業給付)にどのような影響があるか、確認しておきましょう。

 失業給付の受給権を有するか否かと、…

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2024.05.06 【労働安全衛生法】

休業中の健診どうする 育児や介護等が理由で

キーワード:
  • 介護休業
  • 健康診断
  • 育児休業
Q

 定期健康診断の時期になりました。例年、育児休業中の従業員は少なからずいるのですが、今年は介護休業中の従業員がいます。休業中の人をひとまとめにして来年実施しても良いでしょうか。【静岡・A社】

A

職場復帰後は速やかに

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないとしています(安衛法66条1項、安衛則44条1項)。

 育児休業等については、休業中に定期健診を実施しなくても差し支えない(平4・3・13基発115号)という解釈が…

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