どのような制約あるのか 高校生を採用した場合で
- アルバイト
- 女性・年少者関係
- Q
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クリスマスや正月の時期が繁忙で人手不足ということもあり、パートやアルバイトを募集しています。このたび高校生から応募があり、採用を考えています。例えば閉店後に行う店舗の装飾の変更など、終業が遅くなるようなことも回数が少なければ問題ないでしょうか。労働時間の決め方などにも注意点はありますか。【長野・N社】
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深夜や法定外労働が不可 変形制に近い制度もある
満18歳未満の者は、労基法上は「年少者」として特別な保護を受けます。なお、満15歳に達した日の最初の3月31日までは「児童」として原則使用が禁止されています。以下、年少者については、児童を含まない15歳到達年度後の者とします。
年少者は、まず、22~翌5時の深夜業が原則禁止されています(法61条)。法定労働時間内であっても22時以降は働かせることができません。なお、例外や適用除外が規定されています。例外は、…
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