『テレワーク』の労働実務相談Q&A

2024.08.02 【労働基準法】

休憩取得する時間帯も自由か 協定で一斉付与除外 社外勤務時の取扱い

キーワード:
  • テレワーク
  • 休憩・休日関係
Q

 自宅でテレワークをする際など、社外において勤務するときの休憩の取得は本人任せとなっているのですが、就業規則上は一斉付与のままでした。一斉付与を除外する労使協定を締結したらどうかという意見がありました。休憩の時間帯を本人の裁量に委ねることも可能になるのでしょうか。【神奈川・S社】

A

「与え方」定める必要あり

 休憩時間は、労基法89条に基づいて就業規則に規定が必要な事項のうち、必ず記載しなければならない事項です。休憩時間の長さ、与え方(一斉に与えるか、交替で与えるか等)等について具体的に規定しなければなりません(労基法コンメンタール)。

 一斉に休憩を与えなければならない労働者の範囲は、事業場単位であり作業場ではないと解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。作業場イコール事業場というわけではありません。自宅に関して、厚生労働省が過去に示した手引や、テレワークに事業場「外」みなしが適用される可能性があることなどから…

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2022.11.14 【労災保険法】

出社途中で通災か 午前中はテレワーク

キーワード:
  • テレワーク
  • 通勤災害
Q

 午前中はテレワーク、午後から出社予定の従業員が、出社する途中にケガをしたとき、通勤災害でしょうか。【宮城・S社】

A

出勤予定し通勤に該当

 通勤とは、労働者が就業に関して、

① 住居と就業場所との間の往復
② 就業場所から他の就業場所への移動
③ ①の往復に先行し、または後続する住居間の移動

――を、合理的な経路および方法により行うことをいいます(労災法7条2項)。業務の…

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2022.10.14 【衛生管理】

「眼精疲労」をどう防ぐ? 在宅勤務で1日PC作業

キーワード:
  • テレワーク
  • 在宅勤務
Q

 コロナ対策の結果、当社でも在宅勤務制度を整備したところです。歓迎の声がある一方で、ずっとPC画面ばかり見ているので目への負担が大きいという声があります。企業として、どのようなことに気をつければいいでしょうか。【京都・D社】

A

照度は300ルクスを確保 数分でも作業休止が効果

 在宅勤務の定着で、PC画面を見ている時間が大幅に増えたことに体調の不安を感じる方もいるでしょう。在宅勤務の場合、自宅の環境は、必ずしもPC作業に最適とはいえないケースがあるかと思います。

 長時間パソコン作業などVTD(Visual Display Terminals)機器を使用した作業を行うことによって生じる心身の異常を「VTD症候群」と呼んでいます。症状は、眼、体、心に現れます。眼症状としては、ディスプレイを長時間見続けることによる、目の疲れ(眼精疲労)、目の乾き(ドライアイ)、視力の低下などがあります。体の症状は、同じ姿勢で作業を続けることによる、首、肩、腰の凝りや背中の痛みです。これはひどくなると頭痛や吐き気を伴う場合もあります。さらに、眼や体の不調がストレスとなることによって心の異常症状が現れることがあります。…

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2021.07.26 【労働基準法】

どちらのみなし時間制? 専門型と事業場外 テレワークで両方対象に

キーワード:
  • テレワーク
  • 事業場外みなし労働時間制
  • 健康福祉確保措置
  • 労働時間関係
  • 裁量労働制
Q

 テレワークの対象者が増え、常態化していく中で、管理体制の再編・一元化を検討しています。経営層は、現在の雇用管理の在り方に関係なく、常態的なテレワーク従事者には「一律に」事業場外労働みなしを適用するという対応を考えているようです。対象者の中には、一部、専門業務型裁量労働制の従事者も含まれますが、事業場外労働みなしという扱いで良いのでしょうか。【東京・C社】

A

健康福祉確保考慮し前者

 事業場外で働き、労働時間を算定し難いときは、事業場外労働みなし制の対象となります(労基法38条の2)。業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるとき、所定の手続きを採り、専門業務型裁量労働制を適用できます(38条の3)。

 ご質問は、テレワークが双方の条件を満たす場合、どちらの仕組みを優先して用いるかという問題です。…

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2021.07.13 【健康保険法】

利用料は報酬なのか 個人でレンタルオフィス

キーワード:
  • テレワーク
  • 在宅勤務
Q

 テレワークについて、労働者から、自宅の就労環境があまり良くないため、近隣の個室のレンタルオフィスやサテライトオフィスを利用できないかと相談されました。業務内容を限定し、利用料は上限を定めつつも会社負担として認めようと考え中ですが、この利用料は健保法上の報酬などに該当するのでしょうか。【埼玉・T社】

A

実費弁償扱いとすることも

 社会保険料の算定基礎になる報酬や賞与(以下、報酬等)は、健保法3条5項と6項で、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうとされています。解雇予告手当など労働の対償として…

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