『パート』の労働実務相談Q&A

2024.12.03 【健康保険法】

社保へ加入必要か 賞与をパートにも支給

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 賞与
Q

 パートやアルバイトに対しても、大入袋のように臨時の報酬を支払うのではなく、定期に賞与を支給する形としようと考えています。当社は51人以上の特定適用事業所ですが、「106万円」との関係など、社保加入関係で影響はあるのでしょうか。【佐賀・T社】

A

月額で考えて含めない扱い

 短時間労働者として健康保険などの被保険者となるのは、所定内賃金が月額8.8万円以上あり、週所定労働時間が20時間以上などの要件をすべて満たした場合です(健保法3条)。

 この8.8万円については、最賃法4条3項で同法上賃金に含めないとするものを除いて考えます。具体的には、…

回答の続きはこちら
2024.10.30 【健康保険法】

試用期間ありいつ加入か パートに1カ月間設ける

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 社会保険
Q

 パート・アルバイトに試用期間を設けたいと考えています。基本的には継続して働いてもらうつもりですが、試用期間を1カ月としたときに、社会保険に入るタイミングはいつになるのでしょうか。【和歌山・Y社】

A

使用見込みなら最初から 更新実績等をみて判断

 健康保険の被保険者となることができない人は、法3条で列挙されています。2カ月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの(臨時に使用される者)は、適用を除外するとしています(1項2号ロ)。ただし、被保険者になる場合として、「定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」を挙げています。

 使用される見込みの有無が問題になるところ、次のいずれかに該当する場合、原則として、見込みがあると判断されます。すなわち、…

回答の続きはこちら
2024.07.30 【労働契約法】

特別な賞与も支給対象か 夏冬はパートに支払うが

キーワード:
  • パート
  • 無期転換
  • 賞与
Q

 無期転換した社員にも就業規則で、賞与を支給することがあるとしています。パートや有期雇用労働者のときから、一定額を支給してきました。このたび、正社員を対象に年2回の賞与に加えて利益還元賞与の支給を検討していますが、パートらも支給対象とせざるを得ないのでしょうか。【神奈川・G社】

A

待遇の性質や目的明確に 就業規則等見直す必要性

 パートや有期雇用労働者に明示すべき労働条件の中に、賞与の有無があります(パート・有期雇用労働則2条1項)。「賞与」とは、定期または臨時に支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいいます。季節的に支払う賞与のみを指すわけではなく、…

回答の続きはこちら
2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

回答の続きはこちら
2024.05.29 【健康保険法】

3月分の報酬は含めるか 4月から保険加入したら

キーワード:
  • パート
  • 定時決定
  • 標準報酬月額
Q

 4月から社会保険に加入しているパートがいます。当社の賃金計算期間と給料日の関係だと、4月の給料日は被保険者でなかった3月を含んだ期間の報酬を支払う形です。定時決定において、4月はどのように扱えばいいのでしょうか。【茨城・T社】

A

取得後を基準に定時決定 5月と6月の平均算出

 賃金計算期間が15日締めで、当月25日払いの会社では、3月16日から4月15日までの報酬が、25日に支払われます。賃金計算期間に合わせて労働条件を見直した結果、被保険者資格を取得したのが16日のとき、当月25日に支払われる報酬は、被保険者でなかったときの報酬です。

 被保険者資格を取得するかどうかは、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。