メリット制へどう影響か 複数業務要因災害に該当
- メリット制
- 副業・兼業
- Q
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複数事業労働者の「複数業務要因災害」に係る保険給付が行われた場合、労基法に基づく災害補償責任はどうなるでしょうか。メリット制との関係についても教えて下さい。【福島・S社】
- A
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収支率の算定基礎ならず 業務災害ならば考慮対象
複数事業労働者の「複数業務要因災害」(後述)に係る複数就業先については、労基法に基づく災害補償責任は負わず、メリット収支率の算定の基礎とはなりません。一方、複数事業労働者の「業務災害」については、従来どおり災害発生事業場が労基法に基づく災害補償責任を負うこととなり、災害発生事業場についてメリット収支率の算定の基礎とされます(非災害発生事業場についてはメリット収支率の算定の基礎とはしません)。
複数業務要因災害では、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価
「複数業務要因災害」とは、副業・兼業などをする複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等であるので、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価することによって…
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