保険給付額へ含まない? メリット収支率の計算で
- メリット制
- Q
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労災保険のメリット制適用における収支率算定では、特定の疾病にかかった者に対して支払われた保険給付の額に含まれないものもあると聞いています。教えて下さい。【山口・B社】
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労基則に掲げる特定疾病 1年未満等一定条件あり
保険関係成立から3年以上等の要件ある
メリット制は、労災の多寡に応じて労災保険料率・額を増減させる制度です。継続事業の場合は、個別事業ごとに労災保険の収支率を計算したうえで、労災保険料率を上下させます(徴収法12条3項)。
適用が受けられる事業規模等が定められています。継続事業のメリット制は、次の①、②のいずれにも該当する事業に適用されます。…
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