『メンタルヘルス』の労働実務相談Q&A

NEW2025.03.14 【衛生管理】

開業医とどう連携するか メンタルヘルスは専門外

キーワード:
  • メンタルヘルス
  • 産業医
Q

 長年お付き合いしていた産業医の先生が高齢もあってお辞めになることになり、近隣の開業医に頼んで来てもらったのですが、「メンタルはよく分からんから」とおっしゃって、メンタルヘルスの対応をしていただけないケースが出てきていて大変困っています。何か手立てはあるでしょうか。【福井・K社】

A

マニュアル類を情報提供 主治医とのやり取り依頼

 もともと精神科医や心療内科医ではない医師が、産業医としてのメンタル対応には消極的になるケースは現実には多いと考えられます。また、お尋ねのケースとは違いますが、独自の考え方でメンタル対応を進めるために、会社の人事当局が振り回されてしまうといったケースもあるようです。

 産業医の先生にメンタル対応をお願いする場合というのは、長時間労働面談やストレスチェックの対応などに加え、メンタル休職からの復職支援等がよくあるケースですが、こうした対応には厚労省が示すマニュアル(下記参照)があり、…

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2025.02.17 【衛生管理】

情報提供は受けられるか EAPへ相談を委託

キーワード:
  • メンタルヘルス
Q

 当社では、外部のEAPに、相談内容を明かさない条件でメンタル相談に応じてもらうサービスを頼んでいるのですが、休職の後退職した従業員が、休職の1年前からEAPのカウンセラーに相談していたことが分かりました。そのときに会社に言ってくれていれば手が打てたかも知れず、EAPとの契約関係を見直す必要があるか検討しています。一方で、「会社に伝わらないからこそいろいろ話せる」という声があるようです。どのようにすればいいのでしょうか。【岐阜・J社】

A

産業保健スタッフが連携 本人同意得るよう努める

 会社とEAPとの契約の形態が、相談の内容を伝えない(「報告は件数のみ」など)という場合、会社が情報を得るのは難しいでしょう。

 ただその場合も、EAPと契約する際、「カウンセラーが相談内容について会社に伝えることが適切と判断する場合、本人の同意を取る努力をする、同意が得られれば伝えることとする」という取り決めにしておくことが考えられます。ご本人との話の最初に「内容は会社には伝えない」ということになっていても、本人の同意があればもちろん伝達は可能となります。

 どうしても本人が同意しない場合は、どのように考えるべきでしょうか。…

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2024.09.13 【衛生管理】

検査結果の活用方法は? ストレスチェックを実施

キーワード:
  • ストレスチェック
  • メンタルヘルス
Q

 3年前社員の数が50人を超えたので、安全衛生の体制を組むのに苦労しました。ストレスチェックをしてくれる業者は安いところを見つけたのですが、どう生かすかの部分にはあまり予算を付けられません。メンタル不調で休業する者がいる一方で、今まで産業医の面談を希望する高ストレス者は出ておらず、「役に立っているのか」と経営者からも聞かれています。どんな手があるのでしょうか。【愛知・R社】

A

意見交換等で環境改善 残業削減や相談先設置も

 ストレスチェックは義務化されて来年で10年になります。大規模事業場での導入は進みましたが、そうでないところの実施率上昇を政府も目標に掲げています(第14次労働災害防止計画、2023-2027)。一方で、法律で決まっているから実施はするが、やりっぱなしになっているところも多いようです。

 ご存じのように、ストレスチェックは労働者にメンタル面でストレスを受けていることに対する気付きを促す、一次予防の施策であり、事業者が能動的にメンタル不調予備軍をスクリーニングする制度ではありません。事業者は、ストレスチェックの結果を集団分析して、職場環境の改善につなげることが努力義務とされています。

 集団分析は、…

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2024.04.13 【衛生管理】

対面に戻す必要はあるか メンタル不調の医師面談

キーワード:
  • メンタルヘルス
Q

 新型コロナウイルスが落ち着き、さまざまな企業活動がコロナ禍前のようになっていますが、メンタル不調者への産業医面談が、コロナ禍からの流れでほぼオンラインになっています。特にコロナ前のように対面を基本にするよう戻さなくて大丈夫でしょうか。また、どんな点に注意したらよいのか、教えてください。【埼玉・W社】

A

引き続きオンライン可能 条件満たす機器使用を

 コロナ禍のせいもあって、世の中全体でオンライン化が進んでいます。医師法20条では非対面診療の禁止を定めていますが、一定の条件を満たす場合にオンライン診療が認められるようになりました。

 安衛法で規定されている長時間労働者やストレスチェックの高ストレス者に対する産業医の面談(法66条の8や法66条の10など)に関して、情報通信機器を用いた方法についての厚生労働省の通達(平27・9・15基発0915第5号、令2・11・19基発1119第2号)が出ています。

 そこでは、面接指導に用いる情報通信機器は、主に以下の要件を満たす必要があるとしています。…

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2024.03.14 【衛生管理】

精神疾患の既往歴確認は 中途採用者へ面接実施

キーワード:
  • メンタルヘルス
Q

 中途採用した社員が、以前の勤め先でメンタル不調で休職していたことが入社後に分かったケースがあり、その後当社でも休職して、結局辞めてしまいました。そのことがあって、経営者が「今後採用の際に産業医に協力してもらってメンタルの既往がないか確認するように」と言ってきました。それはまずいのではないかと思うのですが、会社としては確認してもよいものでしょうか。【和歌山・C社】

A

就職差別につながる危険 雇入時健診は項目あり

 メンタル疾患は再発することが比較的多いとされているので、メンタル疾患の既往があるかは採用する際に確認したくなるのはとてもよく分かります。採用の際は雇入時の健康診断が必要となりますが(安衛則43条)、そのなかには「既往歴」の欄があり、その意味では採用時に確認することに問題はないように思われる方もおられると思います。

 ただ、よく知られているように、雇入れ時健診は採用選考のための健診ではなく「常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に資するため」に行うものです(平5・4・26事務連絡)。

 採用時において、…

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