『リスクアセスメント』の労働実務相談Q&A

2024.09.30 【安全管理】

ISO審査で「勘所」は? 認証に必要な安衛活動

キーワード:
  • ヒヤリハット
  • リスクアセスメント
Q

 ISO認証に必要な安全活動はどのようなものなのでしょうか。実際の審査における要点を教えてください。【福岡・N社】

A

機械安全の点検制度確立 自然災害想定した訓練を

 筆者は定年後、審査員業務に20年間従事し、約200社を超える海外を含む審査体験をしてきました。

1.労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)
 OHSMSはOHSAS18001を経て紆余曲折があり、2018年にISO45001として制定されました。その後OHSMSの導入が活発化しています。…

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2024.02.27 【労働安全衛生法】

実施の基準などを教えて リスク評価対象物健診で

キーワード:
  • リスクアセスメント
  • 化学物質管理
Q

 化学物質の自律的管理の一環で、リスクアセスメント対象物を取り扱う労働者に対して行う健康診断が令和4年の法令改正で導入されました。今年4月1日に施行されますが、この健診の概要や実施のタイミングなど教えて下さい。【千葉・F社】

A

ばく露防止対策勘案する 作業に変化あれば再判断

 事業者、労働者、産業医等に対して、基本的な考え方や留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」(以下、GL)が策定されています(令5・10・17基発1017第1号)。このGLに基づいて説明します(以下、条文は令和6年4月1日以降の番号)。

1.制度の概要

 リスクアセスメント対象物健康診断とは、事業者による自律的な化学物質管理の一環として行うもので、リスクアセスメントの結果に基づく健康診断です。次の2種類があります。

(1)第3項健診(ばく露による健康障害リスクの高い労働者が対象)

 リスクアセスメント対象物を製造したり取り扱ったりする業務に常時従事する労働者のうち、…

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2023.12.01 【安全管理】

アスファルトに有害性? 化学物質該当でどう管理

キーワード:
  • リスクアセスメント
Q

 アスファルトの化学物質管理で注意する点には何があるでしょうか。有害性に関して教えてください。【兵庫・N社】

A

高温時は蒸気やヒューム 常温でも皮膚ばく露回避

1.アスファルトの有害性

 アスファルトはリスクアセスメント対象物質に指定されています(安衛令別表第9)。アスファルトの危険有害性に関する情報は国が作成したSDSに記載されており、状態によって想定される有害性が異なることが分かります(※1)。常温では、…

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2023.10.31 【安全管理】

危険区域どう設定するか 電子機器の防爆仕様

キーワード:
  • リスクアセスメント
Q

 化学工場等において危険区域を設定するうえで、電子機器の防爆仕様について、リスクをどう評価しますか。合理的な方法があれば教えてください。【新潟・N社】

A

5段階でリスクアセスを 高い換気と有効度がカギ

 化学工場では、設備の経年劣化、熟練者の減少等のリスク増に対応するために、センサーやタブレット機器、ウェアラブル端末等を活用して、設備の故障やヒューマンエラーを防ぐ取組みを進める必要があり、電子機器の利用ニーズが高まっています。

 しかし、引火性の蒸気または可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある区域(危険区域)においては、電子機器等の利用が労働安全衛生法令等により制限されます。事業者は、「工場電気設備防爆指針」等に基づき危険区域を設定します。

1)危険度区域の設定

 連続的または通常運転中に爆発性の雰囲気が連続的に存在するゾーン0と通常でも時々生成する可能性があるゾーン1では、非防爆機器の使用は認められていませんが、爆発性の雰囲気が短時間でしか持続しない区域ゾーン2では、広めに設定されることが多いことから、リスクを合理的に評価することにより非危険領域を把握します。ここで非危険領域に設定された区域では、電子機器の使用制限はなくなります。…

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2023.09.26 【労働安全衛生法】

リスク評価後の対応は? 必要な措置いつから開始

キーワード:
  • リスクアセスメント
Q

 安衛則577条の2が新設されました。今年、来年と2段階で施行され、リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務が追加されます。具体的にどのタイミングで規制が進められていくのか、理解促進のため、改めて整理をお願いいたします。【熊本・W社】

A

来年から濃度基準適用に 健康診断実施も要求され

 リスクアセスメント対象物は、安衛令18条各号に掲げる物および安衛法57条の2第1項に規定する通知対象物(具体的には、令別表第3第1号および令別表第9に示されている物)として定義されています(以下、「対象物」)。その数は令和5年4月時点で674物質です。ラベル・SDSによる伝達義務に加え、リスクアセスメントの実施義務が課せられています。さらに、新設された安衛則577条の2で、ばく露レベルを最小限とする義務も加わります。なお、…

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