『代休』の労働実務相談Q&A

2024.12.20 【労働基準法】

日直の代休取得で賃金減? 手当額は「3分の1」 非常時に備えて待機

キーワード:
  • 代休
  • 賃金関係
Q

 当社では、労働基準監督署の許可を得て、非常時に備えて休日にいわゆる日直勤務に従事させています。通常の労働日に代休を与えると、その日の賃金を控除する形になります。日直の手当額と通常の労働日の賃金額が異なるため、本人に不利益になってしまいますが、おかしいのでしょうか。【埼玉・I社】

A

休むかどうか意思確認

 監視断続的労働に従事する者について、労基署の許可を受けることによって労働基準法の労働時間や休日等の規定の適用が除外されます(法41条)。労基則23条の宿日直も法41条が根拠と解されています(労基法コンメンタール)。許可に当たって、ほとんど労働をすることがない勤務のみを認めるとされていて、非常事態に備えての待機のほか、…

回答の続きはこちら
2024.10.04 【労働基準法】

半日単位の振替可能か 週休2日制を採用 事前に労働日と入替

キーワード:
  • 代休
  • 休憩・休日関係
  • 法定休日
Q

 当社の休日は、就業規則で土日のほか祝日と定めています。休日出勤を命じる際は、事前に振り替える休日を指定し、休日を振り替えていますが、休日出勤が丸1日かからずに半日で終わることがあります。半日単位の休日の振替は可能でしょうか。【石川・S社】

A

法定休日は暦日付与必要

 休日の振替には、あらかじめ振替休日の日を指定したうえで特定の休日を労働日とする「事前の振替」と、休日に労働をさせた後に代休日を与える「事後の振替」があると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。

 労基法上、両者は区別されています。法定休日について、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、休日に労働させたことにはなりません(昭63・3・14基発150号)。従業員の同意によらず使用者が振替による業務を命じるためには、…

回答の続きはこちら
2024.02.27 【労働基準法】

“代休”取得で割増賃金は 休日労働として支払うか

キーワード:
  • 代休
  • 割増賃金
  • 賃金関係
Q

 先日、休日に労働させることが必要になり、従業員と相談して別の日を休日としました。ところが労働者から、“代休”を取ったのに休日労働としての割増賃金が支払われていないと言われました。改めて、代休と割増賃金の考え方を教えてください。【福岡・O社】

A

休日の振替なら労働日に 時間外へ注意が必要

 広い意味で“代休”とは、当初休日の日に出勤し別の労働日に休日を取得することを指しますが、労基法上は、休日の振替と代休という2つの異なる概念があります。

 まず、休日の振替についてです。これは、あらかじめ休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とするものです(昭23・4・19基収1397号)。休日と労働日の交換で、当初休日だった日は労働日となります。このため、同日に労働させた場合、もともと労基法35条の法定休日だったとしても、休日労働に対する割増賃金は発生しません。ただし、通常の労働日の労働として、…

回答の続きはこちら
2023.05.26 【労働基準法】

代休取得日の指定方法は? 本人希望で付与決定 年休なら時季変更あるが

キーワード:
  • 代休
  • 労務一般関係
Q

 当社では休日出勤に対して代休を付与する仕組みにしています。取得するかどうかは、本人任せにしています。特定の日に代休取得の希望が重なって、会社が困ることがありました。代休の与え方として、会社が指定すべきだったのでしょうか。【岡山・A社】

A

会社承認が必要と規定

 年次有給休暇であれば、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更の仕組みがあります。

 暦の関係で休日が飛び石になっているときに、代休等の取得希望が重なってしまうこともあるかもしれません。代休は法律上当然に付与が求められているものではないため(昭23・4・9基収1004号)、ルールを決めることが可能です。取得日を本人の希望によるという方法もあれば、会社が指定する方法もあります。なお、「いずれの場合であっても労働者の一方的指定のみによる代休の成立を認めるものとは通常解され(ない)」とした見解があります(安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休憩の法律実務」)。たとえば、…

回答の続きはこちら
2022.10.14 【労働基準法】

代替休暇にできない? 月60時間の5割増回避 残業時間数が不足して

キーワード:
  • 代休
  • 賃金関係
Q

 月60時間を超える時間外労働に対する代替休暇は、半日も認められているといいます。割増賃金を休暇に換算する際に、半日を4時間としたとき16時間相当の残業が必要になる計算です。この時間数に満たないときですが、代替休暇として活用するにはどのような方法があるのでしょうか。【福岡・K社】

A

賃金支払う休みとセット

 当欄では、令3・11・1付3327号令3・11・22付3330号で代替休暇を取り上げました。換算率は法定どおりの割増率を基準に25%(50%―25%)で考えてみます。

 代替休暇は1日または半日で付与するので、1日の所定労働が8時間なら4時間が最低の付与単位です。4時間の休暇を取得した場合、60時間を超える時間外のうち、16時間分の割増率が50%から25%に下がります。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。