支給調整はされるのか? 月決めの手当を減額せず
- 休業補償
- Q
-
労災事故による休業に伴い、休業補償請求をしますが、月単位で支給する手当(管理職手当)については、日割りによる減額がされず、満額支給されます。休業補償請求書の記載と支給額はどのようになるのでしょうか。当社の賃金締切日は毎月20日で、被災労働者の休業期間は10月15~31日でした。また、給付基礎日額は1万5000円で、管理職手当は月額3万円です。【宮崎・D社】
- A
-
部分算定日という扱いに 日割りした額控除される
労災事故による休業期間中に賃金(管理職手当)が支払われた扱いになるので、給付基礎日額から実際に支払われた賃金を控除することになります。このような、賃金が支払われる休暇や、療養のために所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日のことを…
回答の続きはこちら