『休業補償』の労働実務相談Q&A

2024.04.26 【労災保険法】

支給調整はされるのか? 月決めの手当を減額せず

キーワード:
  • 休業補償
Q

 労災事故による休業に伴い、休業補償請求をしますが、月単位で支給する手当(管理職手当)については、日割りによる減額がされず、満額支給されます。休業補償請求書の記載と支給額はどのようになるのでしょうか。当社の賃金締切日は毎月20日で、被災労働者の休業期間は10月15~31日でした。また、給付基礎日額は1万5000円で、管理職手当は月額3万円です。【宮崎・D社】

A

部分算定日という扱いに 日割りした額控除される

 労災事故による休業期間中に賃金(管理職手当)が支払われた扱いになるので、給付基礎日額から実際に支払われた賃金を控除することになります。このような、賃金が支払われる休暇や、療養のために所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日のことを…

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2023.11.10 【労災保険法】

休業補償給付 計算で不利益が発生!? ケガ前に私傷病休職 平均賃金から除外可能か

キーワード:
  • 休業補償
Q

 私傷病で3週間ほど休んでいた従業員が、業務復帰後、ケガを負いました。労災の申請をしますが、休んでいた期間の扱いはどうなるのでしょうか。業務上の傷病ではないので、平均賃金の算定上、当該期間を除外できないようにも思います。休業補償給付の計算上、不利益が生じる気がしますが、救済措置はありますか。【栃木・M社】

A

業務上とみなして除外

 労災保険の給付基礎日額は、原則として「労基法の平均賃金に相当する額」(労災法8条1項)と定めていますが、私傷病時等の扱いは同一ではありません。

 労基法上、平均賃金は算定事由発生日以前3カ月の間に受けた賃金総額を暦日数で除して計算するとされています。「業務上負傷し、又は…

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2023.11.06 【雇用保険法】

離職票に記載必要か 休業当初3日間を補償

キーワード:
  • 休業補償
  • 傷病手当金
Q

 社会保険労務士試験の勉強中ですが、離職票に記載する賃金で分からなくなりました。休業最初の3日間の賃金ですが、労基法の休業補償と健康保険法の傷病手当金を受給するまでの3日の補償は、いずれも賃金として考えるのでしょうか。【愛知・I生】

A

私傷病欠勤の手当含む

 労基法の休業補償とは、業務上災害で休業するときの賃金補償です。労災法に基づく休業補償給付が支給されるまでの3日間について、労基法に基づく補償が必要となっています。雇保法上では、労働の対償ではないので賃金とは認められず、休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合については、その超えた額を含めて賃金に当たらないと解されています(雇用保険業務取扱要領)。…

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2023.01.27 【労災保険法】

他社年休で休業給付は? 副業・兼業時の労災保険

キーワード:
  • 休業補償
  • 副業・兼業
  • 労災
Q

 わが社のパート社員が、仕事中に負傷したために10日程度休業することとなり休業補償請求書を提出することになりました。本人に確認したところ、他の会社でもパートで働いているとのことで「複数事業労働者」に該当すると思われますが、他の会社の休業は年次有給休暇を取得することとするようです。このような場合の「複数事業労働者」としての労災の取扱いについて教えてください。【福島・N社】

A

「賃金受けない日」を判断 複数事業場ごとにみる

 複数事業労働者が被災した場合の労災保険給付(療養を除く)について、複数事業労働者を使用する全事業場の賃金を合算して「給付基礎日額」を算定しますが、一方の事業場において年次有給休暇を取得して賃金を受ける場合、他方の事業場において「賃金を受けない」のであれば、当該休業に対して休業(補償)等給付が行われます。

1 「複数事業労働者」とは

 「複数事業労働者」とは、負傷、疾病、障害または死亡が生じた時点において、事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されている労働者であって、以下のいずれかに該当する者をいいます。

・複数の事業と労働契約関係にあり、当該事業に使用される労働者
・一以上の事業と労働契約関係にあり、かつ他の事業について特別加入している者
・複数の事業に特別加入している者

 従って、2以上の事業場でパート社員として働く労働者も「複数事業労働者」に該当します。…

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2023.01.24 【労働基準法】

固定残業代含むか 平均賃金を算定する際

キーワード:
  • 休業補償
  • 賃金関係
Q

 従業員が業務上災害で負傷し、休業が必要になりました。休業補償給付が支給されるまでの待期期間について休業補償を支払います。この額を算定するのに必要な平均賃金に関して、当社では固定残業代制度を設けて月20時間分の時間外割増賃金をあらかじめ支給しているところ、これも賃金総額に含めて計算するのでしょうか。【福島・E社】

A

割増賃金としてカウントの対象

 労基法12条の平均賃金は、原則として、算定事由発生日以前における3カ月間の賃金総額を同期間の総日数で割って求めます。「以前」となっていますが、事由の発生した日は含めないものと解されており、前日からさかのぼって計算することになります。ただ、…

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