賃金一部出ると不支給か 休業補償給付の要件
- 休業(補償)等給付
- 労災
- Q
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労働災害に伴って受けることになる休業(補償)等給付については、「療養のため」「労働することができず」「賃金を受けない日」の第4日目から支給されますが、賃金の一部を受けている場合の「賃金を受けない日」についての解釈を詳しく教えてください。【大分・E社】
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6割未満なら休業で処理 時間単位の年休に留意
休業補償給付は、「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給」されます(労災法14条、昭40・7・31基発901号)。
「賃金を受けない日」とは、労働災害によって労働できないことによって、賃金の全部を受けない場合と、賃金の一部を受けない日がありますが、…
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