休職中の計画年休どう扱う 年度で付与日を決定 労使協定には定めなく
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年度が始まった時点で計画年休の労使協定を結びました。その後、私傷病休職や出産などで長期間休む従業員が出たときの扱いはどうすべきなのでしょうか。労働義務の有無で判断すれば、年休を取得する余地なしという考え方もありそうですが…。【群馬・U社】
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自動的に除外ではない
年休は、従業員が取得時季を指定し、それに基づき付与されます。労基法では、「使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない」という原則を示しています(39条5項)。例外として、年休の計画的付与を用いる方法があります(同条6項)。過半数労組(ないときは過半数代表者)と書面による協定を結べば、協定の定めにより年休を与えることができます。…
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