部署を限定できるのか? 36協定の健康福祉措置で
- 36協定
- 健康福祉確保措置
- 労働時間関係
- Q
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当社は、特別条項付きの時間外・休日労働(36)協定を締結しており、更新時期が近付いてきました。健康福祉確保措置について、一部の部署から深夜労働の回数制限を新たに盛り込んで欲しいとの声があったといいます。しかし、メンテナンス関係の部署は、24時間体制で稼働しています。代わりにメンテナンス部門は別の措置を講じたいと思うのですが、特定の措置を一部部署だけに適用ということはできるのでしょうか。【新潟・R社】
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労使協議により決めれば 実施状況は保存期間3年
36協定を締結すると、法定労働時間を超えた時間外・休日労働をさせることができます。設定できる上限は、労基法36条4項で定める「限度時間」までで、原則、月45時間、年360時間です。
特別条項を付けると、年6回まで、限度時間を超え労働させることができます(同条5項)。その際も、時間外・休日労働の合計について単月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内とするほか、時間外に関して年720時間以内とすることが求められます。また、回数と時間数のほかに協定すべき事項として、発動する具体的事由、健康福祉確保措置、割増賃金率、発動時の手続きを挙げています(労基則17条)。…
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