『健康診断』の労働実務相談Q&A

2024.08.26 【労働安全衛生法】

深夜業の健診も報告? 特定業務に従事したら

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  • 健康診断
  • 深夜業
Q

 定期健康診断を実施した際は、労働基準監督署に結果を報告しています。深夜業に従事した人に対する健診も対象者がいるため実施していますが、これについても報告が必要なのでしょうか。【長野・O社】

A

定期健診と同じ様式で

 健康診断にはいくつか区分がありますので、確認してみましょう。まずは、定期健康診断です(安衛法66条1項、安衛則44条)。次に、有害な業務に従事する労働者に対して、有機則や特化則等の省令に基づき健診を実施しなければならない、いわゆる特殊健診です(法66条2項)。

 深夜業等は特定業務に該当し、…

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2024.08.14 【衛生管理】

健診の数値で残業禁止!? 産業医から就業制限判定

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  • 健康診断
Q

 健康診断実施後の事後措置は、これまで正直あまりやっていませんでした。新しい嘱託の産業医の先生にお願いするようになって、健診結果の結果が悪い人に対して、就業制限の判定がどんどん出るようになりました。高血圧の従業員には「残業禁止」などが出ています。確かにハイリスク者がいるのは気になっていましたが、数値だけで制限をかけられても現場は困ってしまいます。事後措置をどう考えたらいいのでしょうか。【山梨・H社】

A

衛生委で発動基準を審議 医師へ情報提供が必要

 健診結果を医師に判定させて適切な事後措置をすることは、安衛法66条の5に定められた事業者の基本的な安全配慮義務の一つです。

 有害業務を行う労働者に対して、作業関連疾患(いわゆる職業病)を予防するために健診を行う場合は分かりやすい例です。たとえば、粉じん職場で働く人のレントゲンをチェックして、じん肺の疑いがあれば就業を制限するといった措置です。他方生活習慣病(高血圧や糖尿病など)の人にどのように就業制限をかけるのが適切かは悩ましいところです。

 健診結果が一定の数値以上の場合にすべて制限をかけてしまうことで、…

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2024.07.23 【労働安全衛生法】

健診結果を報告か? 全体50人以上になれば

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  • 健康診断
Q

 現在3店舗を経営して、人数はそれぞれ十数人程度です。新規出店を計画しており求人をかける予定ですが、全店舗の従業員数が50人以上となる見込みです。この場合でも50人以上のため健康診断の報告など必要になるのでしょうか。【奈良・K社】

A

事業場単位で人数要件判断

 事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとされています(安衛法66条)。さらに、安衛則44条の定期健康診断または則45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を実施した場合、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を労基署へ提出することが求められています(則52条)。

 常時50人以上の労働者を使用する事業者に該当するかどうかは、事業場単位でみることになります。これは、安衛法が、…

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2024.06.14 【衛生管理】

紹介状あるのに初診料? 健診結果から産業医判断

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  • 健康診断
Q

 健診を受けた社員が、コレステロールと血糖値が高いことで「要医療」とされたため、産業医の先生に紹介状を書いてもらって病院を受診しました。ところが、初診料が必要だといって8000円取られたというのです。医師の紹介状があるのに初診料を取られるというのは納得いかないのですが、産業医が書いたものではだめなのでしょうか。【千葉・Y社】

A

「みなす」かは病院次第 企業内診療所なら免除も

 医者にかかろうとするとき、大きな病院を直接受診すると、通常の医療費のほかにいわゆる初診料を請求されることがあります。初診時選定療養費といいます。

 国は、地域のかかりつけ医にふだんは見てもらいながら、大きな病院にかかったほうがよいと判断されたら紹介状を書いてもらって病院へ行く、大きな病院で診断や治療を受けてその後の継続的な加療の方針がおおむね決まったら、またかかりつけ医に戻すという、「病診連携」を推進しています。「初期の治療は診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で」という役割分担の考え方です。

 こうした考え方に基づいている「初診料」は、…

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2024.05.06 【労働安全衛生法】

休業中の健診どうする 育児や介護等が理由で

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  • 健康診断
  • 育児休業
Q

 定期健康診断の時期になりました。例年、育児休業中の従業員は少なからずいるのですが、今年は介護休業中の従業員がいます。休業中の人をひとまとめにして来年実施しても良いでしょうか。【静岡・A社】

A

職場復帰後は速やかに

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないとしています(安衛法66条1項、安衛則44条1項)。

 育児休業等については、休業中に定期健診を実施しなくても差し支えない(平4・3・13基発115号)という解釈が…

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