傷病手当の申請どうする 求職活動中に病気が再発
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メンタル不調で休みがちだった従業員が、最終的に自己都合退職を選択されました。その後、ハローワークで「負担の少ない仕事」を探しておられたのですが、最近、病気がぶり返したというお話です。雇用保険に傷病手当という仕組みがあるとアドバイスしたいのですが、私自身、手続きのお手伝いをした経験がありません。どのような形で申請を行うのでしょうか。【秋田・I社】
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1カ月超なら治ゆ前も可 受給期間延長する選択も
基本手当の受給資格者は、ハローワークで原則28日に1回、失業の認定を受けます。失業とは、労働の意思・能力があるのに、就職できない状態をいいます(雇保法4条3項)。
疾病・負傷のためハローワークに出頭できない場合ですが、その期間が15日未満であれば、証明書を提出することで、失業の認定を受けられます(雇保法15条4項)。疾病・負傷が長期化し、就職できない状態が続くときは、傷病手当を申請できます(37条)。傷病手当の1日当たりの金額は基本手当と同じで、傷病手当を受給すれば、その日数分、基本手当が支給されたものとみなされます(つまり、基本手当の所定給付日数が減ります)。所定給付の残日数がなくなれば、その時点で手当の支給もストップします。…
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