休業給付の期間いつまで 1年半で切替えと聞く
- 休業(補償)等給付
- 傷病(補償)等年金
- 特別支給金
- 療養(補償)等給付
- Q
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従業員が一昨年、転落事故によってせき髄損傷の重傷を負って療養、休業中です。いまだ当分の間、現在の状況が続くものと思われますが、労災保険による療養(補償)等給付・休業(補償)等給付がいつまで継続して受給できるのか心配しております。労災保険には療養開始後1年6カ月経過しても治っていない場合には年金に切り替わる制度があると聞きましたが、手続きとして何か必要なのでしょうか。詳細を教えてください。【高知・D社】
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定期に診断書出して判断 傷病年金は職権で決定
労災保険による療養の給付が行われる期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われますし、休業にかかる給付についても、①療養のため、②労働することができず、③労働不能であるために賃金が受けられないという支給要件を満たしている期間において継続して給付が行われます。
休業(補償)等給付については、①②③の要件に該当して、療養開始後1年6カ月が経過した際に傷病の状態が傷病等級に該当する場合には、…
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