『再就職手当』の労働実務相談Q&A

2024.04.01 【雇用保険法】

欠勤多いが定着手当? 再就職から半年経過時

キーワード:
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
Q

 中途採用した従業員がいます。職場への定着を条件に、雇用保険から手当が出たはずです。ただ、当人は体調に不安があるせいか、病気等でやや休みがちです。休んだ期間があっても、給付の対象でしょうか。【新潟・A社】

A

賃金支払日数で給付を計算

 再就職後6カ月間の賃金をベースに計算した賃金日額(みなし賃金日額)が、前職等の賃金日額よりも低下した場合に、就業促進定着手当の対象になることがあります(雇保則83条の2)。

 失業給付の日数を一定期間残して再就職したときの「再就職手当」に上乗せされるイメージです(雇保法56条の3第3項2号)。

 定着手当の額は、…

回答の続きはこちら
2023.02.28 【雇用保険法】

再就職手当を受給? 65歳以上離職だとしても

キーワード:
  • 再就職手当
  • 定年
  • 退職
  • 高年齢求職者給付金
Q

 近々当社の定年の65歳に到達する従業員がいます。定年退職後に仕事を探して週3日程度働きたいようです。高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年以上でも基本手当日額相当額の50日分だが、再就職手当は最低90日の基本手当の給付基礎日数に基づくため結果的に額が多そうで、受給可能か聞かれましたが、どうでしょうか。【広島・G社】

A

基本手当受給でなく対象外

 65歳以上は高年齢被保険者となり、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金として支給されます(雇保法37条の2)。なお、被保険者期間が6カ月以上1年未満なら、支給額は30日分です。

 再就職手当は、基本手当の受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して、原則1年を超える雇用が見込まれる職業に就くと受けられます(法56条の3第1項2号ロ)。…

回答の続きはこちら
2023.01.23 【雇用保険法】

時効は1カ月!? 再就職手当の申請期限

キーワード:
  • 再就職手当
Q

 再就職手当ですが、申請書の注意書きに1カ月以内に提出が必要とありました。この期間を過ぎたら一切認められないということなのでしょうか。時効と考えるとすごく短い気がします。【長野・M生】

A

訓示規定で2年まで可

 再就職手当の支給申請手続きに関しては、雇保則82条の7に規定があります。受給資格者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1カ月以内に、再就職手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない、としています。再就職手当の提出期間は1カ月ですが、…

回答の続きはこちら
2022.10.28 【厚生年金保険法】

再就職手当も調整あるか 60歳前半の厚生年金受給

キーワード:
  • 再就職手当
  • 老齢厚生年金
Q

 60歳代前半の人を雇用することになりました。すでに特別支給の老齢厚生年金は受給可能な状況ですが、雇用保険の基本手当をもらいながら求職活動をされていたとのことです。高年齢再就職給付金は要件の関係で受給できないものの、再就職手当の要件は満たせそうなのですが、再就職手当と老齢厚生年金で調整はあるのでしょうか。【埼玉・B社】

A

対象外で停止にはならず 基本手当は月1日でも

 65歳になる前の老齢厚生年金は、受給中、さらに失業等で雇用保険の基本手当の支給を受けようとすると、実際に受けたかにかかわらず、老齢厚生年金の方を停止する仕組みとなっています(厚年法附則7条の4、法附則11条の5など)。老齢厚生年金は、規定の年齢に到達したことで支給される特別支給の老齢厚生年金だけでなく、繰上げ支給によるものも含みます。加給年金も対象です。

 支給停止される調整対象期間は、求職の申込みをした月の翌月から、①基本手当の受給期間が経過した月(受給期間満了日の翌日が属する月)または…

回答の続きはこちら
2022.03.31 【雇用保険法】

定着手当は受給できるか 6カ月経過後すぐ離職

キーワード:
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
Q

 8カ月前に雇用した従業員が、諸事情により、このたび退職することとなりました。当社に就職したときに雇用保険の再就職手当を受給したうえ、先日、就業促進定着手当の受給の申請をしたばかりと聞きます。就業促進定着手当は受給できるのでしょうか。また、離職後の失業保険はどうなるのでしょうか。【長野・B社】

A

満たすと取扱要領に規定 期間内なら基本手当も

 再就職手当は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある状態で安定した職業に就くなどした場合に、一時金として支給されます(雇保法56条の3第1項1号ロ)。その額は、基本手当日額(上限あり)×支給残日数に、①支給残日数が3分の1以上3分の2未満であるときは60%、②3分の2以上のときは70%を乗じて計算します。受給した際は、再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分、基本手当を受給したとみなされます(雇保法56条の3第5項)。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。