『出産手当金』の労働実務相談Q&A

2024.09.27 【健康保険法】

1日当たりの減額方法は 出産手当金と報酬で調整

キーワード:
  • 出産手当金
Q

 出産手当金の支給申請期間に給与の支払いがあると、給付が調整されるといいます。会社から100%支給する分には問題ないのかもしれませんが、一部支給するときにはどのように調整が行われるのでしょうか。【兵庫・E社】

A

31日で除した額控除 通勤手当など満額なら

 出産手当金は、労務に服さなかった期間について支給されます。したがって、就労した日には支給されません。休んだ期間について報酬の支払いがあっても、報酬の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給するとしています(健保法108条)。出産手当金の額を上回る額を会社が支払うときには、出産手当金は支給されません。

 出産手当金の支給対象となる期間は、産前…

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2022.01.13 【健康保険法】

産前産後あり傷手金は? 中断したときどうなる

キーワード:
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
Q

 傷病手当金の支給期間に関する計算方法が変わりました。途中で病気が回復し、不支給期間が生じた場合等は、その分、支給期間が延長される(1年6カ月を超えて支給される)という話です。たとえば、出産により支給が中断した場合、どのような扱いになるのでしょうか。【兵庫・A社】

A

停止した分は受給可能 通算して1年6カ月に

 従来、傷病手当金の支給期間は、「支給を始めた日から『起算して』1年6月」と定められていました。しかし、令和4年1月から、「通算して1年6月」に改められました(健保法99条)。

 つまり、支給が中断した期間を除き、実際に手当が支給された日数が549日になるまで(令3・11・10事務連絡)、支給が継続します。

 被保険者が、傷病手当金と出産手当金、双方の権利を得た場合、「出産手当金が傷病手当金に優先する」ルールとなっています(健保法108条)。

 2つの手当の金額はおおむね同水準ですが、…

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2021.11.01 【健康保険法】

出産手当金の対象か 家族給付出る被扶養者

キーワード:
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
Q

 社労士試験の勉強中、被扶養者が対象の「家族給付」でよく分からなくなりました。産前産後期間に休んだ際の出産手当金は、被保険者も被扶養者もその間休んだとき、対象となるのは被保険者のみでしょうか。【大阪・R子】

A

被保険者のみ支給

 被扶養者が療養を受けた場合に関する保険給付は、健保法110条以降に規定があります。たとえば、被扶養者が出産したときの家族出産育児一時金は、被保険者に対し、支給します(法114条)。

 出産手当金の対象となっているのは、…

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2021.04.27 【労働基準法】

休業手当で対応が必要か 産前産後期間到来したら

キーワード:
  • 出産手当金
  • 新型コロナウイルス
  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 賃金関係
Q

 新型コロナウイルス感染症の対応として、現在はテレワークを併用しつつ一定程度出社を命じる状況です。過去にはまとまった休業を命じていた時期があったのですが、仮に、休業中に産前産後から育児休業に入る予定の女性がいたとき、休業手当との関係はどうなっていたのでしょうか。【三重・N社】

A

前6週も請求あれば不要 労働の意思あるのが前提

 労基法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、平均賃金の6割を支払わなければならないと規定しています。「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっている(労基法コンメンタール)ことが前提です。

 産前産後に関しては、労基法65条に規定があります。使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業を禁じなければなりません(1項)。

 産前休業を請求すれば前記「労働の意思なし」であり休業手当の対象とならず、この場合は、健康保険から出産手当金が出る可能性があるということになります。…

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2019.09.11 【健康保険法】

継続給付打ち切られるか 退職後に出産日遅れたら

キーワード:
  • 出産手当金
Q

 夫の転勤のため、現在の職場は退職するつもりです。出産時期が近付いているので、産休に入った段階での退職を考えていますが、出産手当金について質問があります。仮に出産日が大幅に遅れた場合、継続給付に影響する可能性があるのでしょうか。【鳥取・S子】

A

出産手当金には影響せず 産休入った時点で確定

 産休中に退職し、被保険者資格を喪失しても、以下の要件を満たせば、「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して保険給付を受ける」ことができます(同104条)。

 ① 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと…

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