『副業・兼業』の労働実務相談Q&A

NEW2025.04.18 【労働基準法】

1カ月変形で副業して残業代は 割増賃金への影響 時間把握可能な前提

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 賃金関係
Q

 グループ企業内で、副業・兼業の拡大を図ります。賃金の締切日等は同じで、複数会社での労働時間の把握も容易です。「原則的な通算労働時間管理の方法」を採用したいと考えていますが、一部の会社では1カ月単位変形労働時間制を導入しています。この場合、割増賃金の計算に、どのような影響が及ぶのでしょうか。【埼玉・R社】

A

通算して法定外が発生

 労働時間の通算方法は2とおりありますが、そのうち「原則的な管理の方法」では、2事業場で発生する実労働時間を把握し、時間外労働となる部分を確定させます。労働時間管理等の手続きは煩雑になりますが、「管理モデル」に比べ、割増賃金の支払額が抑えられる可能性があります。

 「副業・兼業ガイドライン(令4・7改定)」によると、まず、…

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2025.02.11 【労働基準法】

上限設定できるか 副業の労働時間に対し

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業をしたいと労働者から要望がありました。認める方向で考えていますが、当社ではフルタイムで働いていることもあり、健康面が少し心配です。副業の時間に上限を設けることは可能でしょうか。【愛知・N社】

A

安全配慮義務などあり可能

 副業・兼業先でも労働者の場合、労基法38条により、本業先と労働時間が通算されます。原則的な通算方法は、まず本業先の所定労働時間、副業先の所定労働時間を通算した後、続いて所定外労働時間を実際に発生した順にカウントしていきます。 厚労省「副業・兼業ガイドライン」では、副業等でも使用者には労契法5条の安全配慮義務を負うとなっています。過重労働防止のため、…

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2025.01.28 【労働基準法】

管理モデルはどう通算? 副業等の労働時間管理で

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
Q

 副業・兼業には、労働時間管理を簡便にする管理モデルという方法があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。原則この方法で行うよう求めることは可能ですか。【新潟・M社】

A

法定外含め上限設定する 把握する負担が減少する

 副業・兼業も雇用の場合、労働時間が通算されます(労基法38条)。先に原則的な方法の場合ですが、まず所定労働時間について、労働契約の締結の時間的な先後順に、先契約の使用者(以下A)の所定、後契約の使用者(以下B)の所定と通算し、次に所定外労働時間に関して、実際の発生順に通算します(「副業・兼業ガイドライン」)。

 原則的方法では、所定外の発生順の把握など、副業の日数が多いケース等で煩雑になります。別の方法として、前掲ガイドラインで簡便な方法(管理モデル)が示されています。管理モデルは、副業の開始前に、Aの法定外労働時間とBの所定・所定外労働時間の上限を設定しておき、その範囲内で働かせる制度です。導入すると、Bは、…

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2024.11.13 【育児・介護休業法】

休業中に副業を認めるか 育休が終了するのか心配

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 育児休業
Q

 育児休業中に副業兼業をしたいという従業員がいます。当社ではあらかじめ申し出た場合の許可制にしていることから判明したものですが、育休の趣旨から認めるべきなのか悩んでいます。育休の終了事由とは関係がないのでしょうか。【鹿児島・I社】

A

法の趣旨にはそぐわない 認めるなら二事業勤務

 育休中に他の事業主の下で就労することについて、育休の終了事由として規定されていません。育介法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。

・子を養育しないこととなった
・子が1歳等に達した
・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった

 育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28・8・2雇児発0802第3号)。

 副業を不許可としたとき、…

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2024.10.29 【労災保険法】

メリット制へどう影響か 複数業務要因災害に該当

キーワード:
  • メリット制
  • 副業・兼業
Q

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」に係る保険給付が行われた場合、労基法に基づく災害補償責任はどうなるでしょうか。メリット制との関係についても教えて下さい。【福島・S社】

A

収支率の算定基礎ならず 業務災害ならば考慮対象

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」(後述)に係る複数就業先については、労基法に基づく災害補償責任は負わず、メリット収支率の算定の基礎とはなりません。一方、複数事業労働者の「業務災害」については、従来どおり災害発生事業場が労基法に基づく災害補償責任を負うこととなり、災害発生事業場についてメリット収支率の算定の基礎とされます(非災害発生事業場についてはメリット収支率の算定の基礎とはしません)。

複数業務要因災害では、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価

 「複数業務要因災害」とは、副業・兼業などをする複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等であるので、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価することによって…

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