『副業・兼業』の労働実務相談Q&A

2024.11.13 【育児・介護休業法】

休業中に副業を認めるか 育休が終了するのか心配

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 育児休業
Q

 育児休業中に副業兼業をしたいという従業員がいます。当社ではあらかじめ申し出た場合の許可制にしていることから判明したものですが、育休の趣旨から認めるべきなのか悩んでいます。育休の終了事由とは関係がないのでしょうか。【鹿児島・I社】

A

法の趣旨にはそぐわない 認めるなら二事業勤務

 育休中に他の事業主の下で就労することについて、育休の終了事由として規定されていません。育介法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。

・子を養育しないこととなった
・子が1歳等に達した
・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった

 育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28・8・2雇児発0802第3号)。

 副業を不許可としたとき、…

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2024.10.29 【労災保険法】

メリット制へどう影響か 複数業務要因災害に該当

キーワード:
  • メリット制
  • 副業・兼業
Q

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」に係る保険給付が行われた場合、労基法に基づく災害補償責任はどうなるでしょうか。メリット制との関係についても教えて下さい。【福島・S社】

A

収支率の算定基礎ならず 業務災害ならば考慮対象

 複数事業労働者の「複数業務要因災害」(後述)に係る複数就業先については、労基法に基づく災害補償責任は負わず、メリット収支率の算定の基礎とはなりません。一方、複数事業労働者の「業務災害」については、従来どおり災害発生事業場が労基法に基づく災害補償責任を負うこととなり、災害発生事業場についてメリット収支率の算定の基礎とされます(非災害発生事業場についてはメリット収支率の算定の基礎とはしません)。

複数業務要因災害では、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価

 「複数業務要因災害」とは、副業・兼業などをする複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等であるので、二以上の事業における業務上の負荷を総合的に評価することによって…

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2024.06.11 【健康保険法】

どちらの保険料率? 兼業で双方社保に加入

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 短時間勤務
  • 社会保険
Q

 採用募集をしたところ、兼業で働きたいという人から応募がありました。当社で提示した労働条件では短時間労働者として社会保険への加入が必要になりますが、もう1つの事業所でもすでに加入しているとのことです。先方は他県で保険料率が異なりますが、保険料はどのように計算することになるのでしょうか。【静岡・H社】

A

被保険者が選択した方

 副業・兼業をしたり、複数の法人で役員を兼務したりするなど同時に2以上の事業所に使用される場合、各事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているかどうかが判断されることになります。複数の事業所で要件を満たすときは、…

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2024.03.28 【雇用保険法】

月11日働くのが条件に? 雇用保険の被保険者資格

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 副業・兼業
  • 被保険者資格
Q

 パート・アルバイトを募集中ですが、応募者の中には比較的年齢が高く、副業兼業として働きたいという人も含まれていました。短時間や週の所定労働日数が少ない条件で採用するときですが、雇用保険の被保険者になるためには、月の労働日数が11日以上あることが必要なのでしょうか。失業したときの給付は、月11日以上働いている必要があると思いますが…。【長崎・S社】

A

失業給付の受給要件と別 週20時間で31日雇用なら

 一般の被保険者が、失業時に基本手当の支給を受けるためには受給資格が必要です。原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です。被保険者期間を計算する際に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるものを1カ月として計算します(雇保法14条1項)。

 一方で、そもそも被保険者となるための基準は別ものです。週の所定労働時間が20時間未満(法6条1号)だったり、31日以上の…

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2024.03.12 【労働基準法】

フレックスだがどう通算 副業先は通常どおりなら

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 副業・兼業
  • 賃金関係
Q

 求人を出したところ、すでに別の会社で働いているという人から応募があり、能力的にはぴったりです。当社は変形労働時間制などではなく、通常どおりの労働時間制ですが、向こうはフレックスタイム制といいます。労働時間の通算はどのように考えますか。【神奈川・S社】

A

法定の総枠と仮定をする カウントする順番異なる

 以下、時系列的に先に労働者と労働契約を締結した使用者をA、後をBとします。最初に、AもBも通常の労働時間制の場合を説明します。通算の考え方は、最初にAの所定労働時間、Bの所定労働時間の順で通算し、次にA・Bの所定外労働時間を発生した順番に足していきます。法定労働時間を超過した部分のうち、自らの事業場で発生した部分が割増賃金の対象となります(厚労省「副業・兼業ガイドライン」)。

 続いて、Aでフレックスタイム制の適用を受けており、Bが通常の労働時間制のパターンです。Aにおいて所定労働時間のような「固定的な労働時間」が定まっておらず、…

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