加給年金額どうなる 配偶者が繰上げ受給なら
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65歳以上の従業員から、「配偶者が老齢年金の繰上げ受給を考えているが、受給したら自分の老齢厚生年金に支給されている加給年金額はどうなるのか」と質問されました。配偶者は、厚生年金には、若いときに結婚するまでの数年間加入していたとのことですが、どうでしょうか。【群馬・S社】
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老齢基礎には停止要件なく
老齢厚生年金で配偶者に関する加給年金額が加算されるのは、本人の被保険者期間が240カ月以上あり、かつ65歳到達時点(特別支給の場合は定額部分の支給が開始した時点)において、本人により生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合です(法41条1項)。
配偶者が65歳に達すると、その翌月から加給年金額の支給は打ち切られます(同条4項)。代わりに、…
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