協定の届出不要になる? 労使委員会で代替決議なら
- 36協定
- 労使協定
- 労使委員会
- 労働時間関係
- 変形労働時間制
- 裁量労働制
- Q
-
時間外・休日労働(36)協定の締結準備のため、過半数代表者と協議をしていたところ、労働時間などの労働条件をもっと詳しく話し合うため、労使委員会を設置してはどうかという提案を受けました。決議を労使協定に代えられるほか、届出も省略可能ということも話していましたが、どうなのでしょうか。【京都・T社】
- A
-
1年変形制などが対象に 36協定は必要なため注意
労基法では、1年単位の変形労働時間制や専門業務型裁量労働制を導入する際など、労使協定を締結したり、ものによっては届出をしたりすることを求められます。労基法38条の4や法41条の2で規定する労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により決議することで、この労使協定に代えることができます(代替決議)。この5分の4以上は、選任した者全体ではなく、出席した委員で足りるとされています(平12・1・1基発1号)。
労使協定の代替決議が可能なのは、…
回答の続きはこちら