派遣先が使用者に? 団交申入れあるか心配
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派遣労働者を受け入れて業務を行っています。派遣労働者からも苦情や相談を受けることがありますが、トラブルになって労働組合が団体交渉を申し入れてきたときに、直接雇用していない派遣労働者の事案も応じなければいけないのでしょうか。【岐阜・Y社】
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苦情処理は誠実対応を
労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れた場合、労組法7条2号の規定により使用者はそれに応じる義務があり、応じないときは不当労働行為に当たることがあると定められています。派遣元が労組法上の使用者になることは明らかです。一方で、…
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