保険請求以外で手続きは 労働災害が発生したとき
- 労災保険給付
- Q
-
雑談中に上司が、かつて当社で労災が発生した際、労災給付の請求をすれば、労災の発生は労基署に自動的に認識されるため「労働者死傷病報告」の提出は必要ないと思っていて、後に慌てて提出したと話していました。私が人事に異動したばかりで、今後しっかりした対応をするためにも、基本事項や違反に対する処罰等、教えてください。【長野・K社】
- A
-
死傷病報告の提出も必要 休業4日未満四半期ごと
労災保険請求とは別に提出が必要
業務中、不慮の事故等によって従業員が負傷あるいは死亡してしまった場合の手続きについて、「労災保険の手続きの終了をもって会社としての手続きは完了した」と勘違いして、事業者側が手続きを終わらせてしまうケースがあります。
事業者は、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく(一般的には1~2週間以内程度)、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。提出先は、事故のあった事業所を所管する労基署です。書類を提出することとなる報告者は、死傷病の労働者本人ではなく、所属する事業所の事業者になります。
提出が遅延し、1カ月以上の期間が経過したような場合は、…
回答の続きはこちら