『士業』の労働実務相談Q&A

2022.10.17 【健康保険法】

5人どうカウント? 士業の適用業種が追加

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  • 士業
  • 社会保険
Q

 社会保険の適用事業所の範囲が見直され、士業の適用業種が追加されました。常時使用する5人のカウントはどのように行うのでしょうか。【北海道・D社】

A

4分の3条件がまず基準に

 健康保険や厚生年金の適用事業となるのは「法人」や「常時5人以上の従業員を使用する事業所」等です(健保法3条3項)。後者は、令和4年10月の法改正で、法律または会計に係る行政手続等を扱う業種(士業)の事業所等が適用事業所の範囲に追加されました(健保法3条3項)。弁護士、公認会計士その他政令(健保令1条)で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律または会計に係る業務を行う事業です。…

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2021.09.13 【健康保険法】

社労士の事務所も適用か 5人未満の扱いどうなる

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  • 士業
  • 社会保険
Q

 社会保険の適用業種が拡大され、「士業」の事務所が対象に加えられる予定と記憶します。そこで確認ですが、社労士も適用業種に含まれますか。改正後も、1人事務所の場合、関係がないという理解で間違いないでしょうか。【佐賀・K社労士】

A

令和4年10月から対象に 「1人法人」加入が必要

 年金制度改正法は令和2年6月5日に公布されましたが、その中に、社会保険の適用業種拡大も含まれています。拡大に関する部分は、令和4年10月1日施行です。

 改正法の本則では、対象となる「士業」の範囲を「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」と規定していました(健保法3条3項1号レ)。

 「その他政令で定める者」については、健保令の改正(令3・8・6年金制度改正法の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令)により、次のとおり、定められました(1条)。…

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2020.09.11 【健康保険法】

士業へ適用拡大いつから 5人以上の個人事業主

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  • 士業
  • 社会保険
Q

 年金制度の改正に合わせ、「士業への適用拡大」という案が示されていたと思います。最終的に、社会保険労務士事務所の扱いはどのように決まったのでしょうか。改正法はいつから適用されるのでしょうか。【京都・M社労士】

A

2022年10月に施行 報告書では社労士含む

 今回の社会保険(健保、厚年)の適用拡大は、2種類に分けられます。第一は、被保険者となる対象範囲の拡大です。規模の大きな企業は、短時間労働者(正社員の4分の3未満)でも、一定基準を満たせば、社会保険の被保険者とする必要があります。その規模要件が見直されました。現在は500人超ですが、令和4年10月から100人超、同6年10月から50人超にボーダーが引き下げられます。

 第二は、適用事業所の範囲拡大です。現在、…

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2020.01.16 【健康保険法】

社会保険の適用事業所を拡大?

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  • ショート実務相談Q&A
  • 士業
  • 適用事業所
Q

 健康保険や厚生年金は、事業所であれば当然適用になると思っていたのですが、「士業」に対象を広げるという報道をみて、よく分からなくなりました。どのように考えればいいのでしょうか。

A

 例えば、健康保険の被保険者とは、適用事業所に使用される者および任意継続被保険者をいいます(法3条)。同条3項で「適用事業所」の定義も規定しています。

 法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(2号)があります。…

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