変形週休制の起算日どうする 「年」や「月」が選択肢 端日数出て処理方法は
- 休憩・休日関係
- 変形休日制
- Q
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週1日は休日を確保する必要がありますが、その例外に変形休日制があります。制度を導入するためには、起算日を定める必要があるようです。起算日は年単位の一択なのでしょうか。端日数が出るときの考え方についても教えてください。【熊本・G社】
- A
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1年単位に限られない
週1日の休日(労基法35条1項)を付与するのが原則です。例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合にはこの限りではないというのが、変形休日制(2項、変形週休制などということもあります)です。導入するためには、労基則12条の2第2項で、…
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