『変形労働時間制』の労働実務相談Q&A

2024.11.05 【労働基準法】

新代表から同意か 1年変形制 締結時と異なるが

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を導入しています。労使協定は、締結時には僅差で従業員の過半数が加入する労働組合が存在したことから、同組合と結びました。最近は、パートなど非組合員の増加や昇進による脱退で、過半数を下回りそうな様子です。仮に下回った場合、労働時間の特定の同意は、新たに選出された過半数代表者から得れば良いでしょうか。【愛媛・N社】

A

相違していても問題にはならず

 1年単位の変形労働時間の導入には、過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)と労使協定を締結し、労基署長へ届出をすることが必要です(労基法32条の4)。導入に際しては、変形制を適用する対象期間の全期間について、週平均40時間を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する必要があります。ただし、…

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2024.10.29 【労働基準法】

特定の時期どう異なる? 変形制には3種類あるが

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  • 労使協定
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制において、30日前までの労働時間の決定時に同意を得られないとどうなるでしょうか。また、他の変形制では、いつまでに決めるのがよいですか。【岡山・A社】

A

1年単位なら締結後でも 原則拒否許されない見解

 1カ月変形制(労基法32条の2)では、週平均40時間(法定労働時間)の範囲内で、各日・各週の所定労働時間を定められます。法定労働時間は、商業や接客娯楽業等で常時10人未満の労働者を使用する「特例措置対象事業場」は、44時間とできます。具体的には、変形期間の所定労働時間の合計を、法定労働時間×変形期間の暦日数÷7の範囲内とします。各日・各週の所定労働時間には上限はありません。勤務実態から毎月勤務割を作る必要がある場合は、就業規則で各直勤務の始業終業時刻や各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続きと周知方法等を定めておけば、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りるとしています(昭63・3・14基発150号)。

 1年変形制(法32条の4)でも、最終的には各日等の所定労働時間を特定しますが、…

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2024.09.03 【雇用保険法】

基本手当は受給可? 11日未満労働の月多い

キーワード:
  • 変形労働時間制
Q

 シフト制で、変形労働時間制を採用しています。1日10時間で週2~3日働く労働者がいます。雇用保険には加入していますが、月の実労働日数が11日未満の月が多いです。仮に離職した際、基本手当は受給可能なのでしょうか。【京都・K社】

A

80時間以上を1月と数える

 適用事業主に雇用されている労働者は、原則、被保険者となります。ただし、適用除外の規定があり、その1つが週所定労働時間が20時間未満の者です(雇保法6条1項)。週所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。

 基本手当の要件は、原則、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が12カ月以上あることです(法13、14条)。被保険者期間は、…

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2024.06.07 【労働基準法】

変形制の適用を外すべきか 育児休業から復帰 1日8時間勤務を希望

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社の男性従業員が短期間の育児休業を取得して復帰します。本人は育児短時間勤務等の申請はしない予定です。現在の職場は1カ月単位変形労働時間制の対象ですが、本人は通常の8時間勤務に戻りたいと希望しています。会社として、希望に応じる義務があるのでしょうか。【山梨・R社】

A

配慮必要も解除義務なし

 労基法には「請求があった場合に、1カ月単位変形労働時間制、1年単位変形労働時間制等の規定にかかわらず、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」(労基法66条1項)という条文が存在します。しかし、これは妊産婦が対象です。ここでいう「妊産婦」とは、…

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2024.05.28 【労働基準法】

週はどのように考えるか 変形期間をまたぐケース

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 新たな顧客との取引により月の中で繁閑が生じるようになったことから、1カ月単位の変形労働時間制の導入を考えています。変形期間は暦月単位とする予定ではいますが、変形期間をまたぐ週が生じることとなります。このような場合、週単位の時間外労働はどのようにカウントされるのでしょうか。【山口・D社】

A

端日数で計算することに 所定の設定へ影響しない

 1カ月単位の変形労働時間制は、変形期間の1週平均の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、所定労働時間の設定に柔軟性を持たせる制度です(労基法32条の2)。具体的には、変形期間における所定労働時間の合計を、法定労働時間の総枠(40または44時間×変形期間の暦日数÷7)の範囲内となるよう各日・各週の労働時間を定めます。以下、原則の…

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