『変形労働時間制』の労働実務相談Q&A

2025.01.10 【労働基準法】

変形制の繁忙期を新設可能か 休日出勤で振替予定 連続労働日数が心配に

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社では、4月から1年間のスパンで1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日出勤には、これまで休日の振替えで対応してきました。ただ、変形制は連続労働日数に制限があるなど、休日振替を多用することの不安もあります。今から、特定期間を設けることは可能でしょうか。【岡山・C社】

A

対象期間中は変更不可

 1年単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限が定められています。原則として6日ですが、労使協定で定めた業務がとくに繁忙な期間(特定期間)については、12日となります(労基則12条の4第5項)。

 1年単位の変形制においても、休日の振替が可能です(平11・3・31基発168号)。就業規則に根拠規定を設けて、あらかじめ振り替える日を特定する必要があるのは通常の労働時間制と同じです。

 1年単位の変形制を採用したときは、休日を振り替える場合でも、…

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2024.12.26 【労働基準法】

労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】

A

就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能

 1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。

 変形労働時間制という名称ですが、…

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2024.11.05 【労働基準法】

新代表から同意か 1年変形制 締結時と異なるが

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を導入しています。労使協定は、締結時には僅差で従業員の過半数が加入する労働組合が存在したことから、同組合と結びました。最近は、パートなど非組合員の増加や昇進による脱退で、過半数を下回りそうな様子です。仮に下回った場合、労働時間の特定の同意は、新たに選出された過半数代表者から得れば良いでしょうか。【愛媛・N社】

A

相違していても問題にはならず

 1年単位の変形労働時間の導入には、過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)と労使協定を締結し、労基署長へ届出をすることが必要です(労基法32条の4)。導入に際しては、変形制を適用する対象期間の全期間について、週平均40時間を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する必要があります。ただし、…

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2024.10.29 【労働基準法】

特定の時期どう異なる? 変形制には3種類あるが

キーワード:
  • 労使協定
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制において、30日前までの労働時間の決定時に同意を得られないとどうなるでしょうか。また、他の変形制では、いつまでに決めるのがよいですか。【岡山・A社】

A

1年単位なら締結後でも 原則拒否許されない見解

 1カ月変形制(労基法32条の2)では、週平均40時間(法定労働時間)の範囲内で、各日・各週の所定労働時間を定められます。法定労働時間は、商業や接客娯楽業等で常時10人未満の労働者を使用する「特例措置対象事業場」は、44時間とできます。具体的には、変形期間の所定労働時間の合計を、法定労働時間×変形期間の暦日数÷7の範囲内とします。各日・各週の所定労働時間には上限はありません。勤務実態から毎月勤務割を作る必要がある場合は、就業規則で各直勤務の始業終業時刻や各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続きと周知方法等を定めておけば、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りるとしています(昭63・3・14基発150号)。

 1年変形制(法32条の4)でも、最終的には各日等の所定労働時間を特定しますが、…

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2024.09.03 【雇用保険法】

基本手当は受給可? 11日未満労働の月多い

キーワード:
  • 変形労働時間制
Q

 シフト制で、変形労働時間制を採用しています。1日10時間で週2~3日働く労働者がいます。雇用保険には加入していますが、月の実労働日数が11日未満の月が多いです。仮に離職した際、基本手当は受給可能なのでしょうか。【京都・K社】

A

80時間以上を1月と数える

 適用事業主に雇用されている労働者は、原則、被保険者となります。ただし、適用除外の規定があり、その1つが週所定労働時間が20時間未満の者です(雇保法6条1項)。週所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。

 基本手当の要件は、原則、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が12カ月以上あることです(法13、14条)。被保険者期間は、…

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