『変形労働時間制』の労働実務相談Q&A

2025.03.07 【労働基準法】

1年変形制に4週4休適用? 繁忙期の「特定期間」 連続勤務を命じたいが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。4月に繁忙期を迎えるため、1日から12日を特定期間に設定して、連続勤務してもらう予定です。この場合でも、変形休日制を合わせて導入したとすれば、特定期間において12日を超えて連続勤務してもらうことも可能なのでしょうか。【北海道・O社】

A

1週1休設定する必要

 労基法は、休日について週1日の週休制を原則としつつ(法35条1項)、4週4休制(同条2項)を採用することも可能としています。

 1年変形制の対象期間において、連続して労働させる日数の限度は原則6日です。ただし、労使協定等で、業務の繁忙な期間(特定期間)として定めた期間については、…

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2025.03.04 【労働基準法】

適用中止は可能か 1年変形制の途中だが

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を適用しています。対象期間の途中ですが、失注などがあって経営環境の変化が見込まれ、当初設定した労働時間と実態が合わなくなりそうです。適用をやめ通常の労働時間制とすることは可能でしょうか。【長野・M社】

A

労使合意しても原則として不可

 労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制が導入できます(労基法32条の4)。原則、締結時においてすべての労働日とその労働時間を特定する必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の区分を除き、締結時点では各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。

 1年変形制は、…

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2025.01.10 【労働基準法】

変形制の繁忙期を新設可能か 休日出勤で振替予定 連続労働日数が心配に

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 当社では、4月から1年間のスパンで1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日出勤には、これまで休日の振替えで対応してきました。ただ、変形制は連続労働日数に制限があるなど、休日振替を多用することの不安もあります。今から、特定期間を設けることは可能でしょうか。【岡山・C社】

A

対象期間中は変更不可

 1年単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限が定められています。原則として6日ですが、労使協定で定めた業務がとくに繁忙な期間(特定期間)については、12日となります(労基則12条の4第5項)。

 1年単位の変形制においても、休日の振替が可能です(平11・3・31基発168号)。就業規則に根拠規定を設けて、あらかじめ振り替える日を特定する必要があるのは通常の労働時間制と同じです。

 1年単位の変形制を採用したときは、休日を振り替える場合でも、…

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2024.12.26 【労働基準法】

労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】

A

就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能

 1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。

 変形労働時間制という名称ですが、…

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2024.11.05 【労働基準法】

新代表から同意か 1年変形制 締結時と異なるが

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 変形労働時間制
Q

 1年単位の変形労働時間制を導入しています。労使協定は、締結時には僅差で従業員の過半数が加入する労働組合が存在したことから、同組合と結びました。最近は、パートなど非組合員の増加や昇進による脱退で、過半数を下回りそうな様子です。仮に下回った場合、労働時間の特定の同意は、新たに選出された過半数代表者から得れば良いでしょうか。【愛媛・N社】

A

相違していても問題にはならず

 1年単位の変形労働時間の導入には、過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)と労使協定を締結し、労基署長へ届出をすることが必要です(労基法32条の4)。導入に際しては、変形制を適用する対象期間の全期間について、週平均40時間を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する必要があります。ただし、…

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