再入国でも脱退一時金か 特定技能へ移行する予定
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技能実習生などで一時帰国する際に、脱退一時金は請求できるのでしょうか。再入国が前提のときに脱退してしまうと、本人にとって不利益な気がするのですが…。【東京・N社】
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2回に分けて請求が可能 10年加入できるか検討を
脱退一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6カ月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて支給されるものです。国民年金と厚生年金でそれぞれ制度が設けられています(厚年法附則29条、国年法附則9条の3の2)。ひと言でいえば保険料の掛け捨てを防止するものです。
どのような制度か簡単に確認してみましょう。対象となるのは、日本国籍を有さず、公的年金制度の被保険者ではない人です。さらに、…
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