調査審議にルール? 委員会を月1で開催
- 安全衛生委員会
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安全衛生委員会を月1回開催しています。以前、委員会を開催せず書類送検された事案(令4・11・21付第3377号4面)がありましたが、開催頻度のほかに、調査審議にも何かルールがあるのでしょうか。【茨城・R社】
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結論出たら尊重が必要
安全衛生委員会(安衛法19条)で調査審議が必要な事項は、法17条と法18条のほか、安衛則で付議事項を規定しています。
委員会の運営に関する規定は、安衛則23条にあります。昭和41年4月に施行された旧安衛則では、委員会は、議長が招集し、…
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