『安全衛生教育』の労働実務相談Q&A

2024.05.28 【労働安全衛生法】

eラーニングで注意点は 安全衛生教育実施する際

キーワード:
  • eラーニング
  • 安全衛生教育
Q

 本社で安全衛生教育の担当をしております。国内各地の工場での特別教育等の安全衛生教育をeラーニングで一括して実施し、業務効率の向上と教育内容の質の確保を図りたいと考えています。各種通知が発出されているようですが、これらを踏まえて適切に実施するための具体的な方法について教えて下さい。【石川・O社】

A

法定の時間等要件満たす 質問に対応できる体制も

1.基本的な考え方

 事業場内の安全衛生教育については、特別教育や雇入れ時等の教育、職長等の教育が想定されます。これらの教育がeラーニング等で適切に実施されるためには、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(令3・1・25基安安発0125第2号等)に基づくことが求められているといえます。基本的な考え方は次のとおりです。

 ① 教育内容については、法令や告示等が示す範囲を充足することが必要です。特別教育については、…

回答の続きはこちら
2024.05.10 【労働安全衛生法】

教育で行政はどう支援? 外国人労働者と言葉の壁

キーワード:
  • 安全衛生教育
Q

 労基法や労働・社会保険では外国人労働者は差別区別してはならず、安全衛生教育も同様と伺いました。安全衛生教育は言葉の壁など想定されますが、行政からのバックアップなど、有効な施策はあるのでしょうか。【群馬・T社】

A

視聴覚教材など公表する 初学者向けに14言語対応

 近年、外国人労働者数の増加に伴い、外国人労働者の労働災害も増加傾向にあります。業務経験が短い場合が多いことに加え、日本語そのものの理解が不十分だったり、コミュニケーション不足で職場における危険の伝達や理解が不足していたりすること等が要因として挙げられます。労働災害防止のためには、外国人労働者に対し、安全衛生教育や労働災害防止の内容を確実に理解させることが重要です。

 建設業では、平成27年4月から外国人建設就労者受入事業が開始されました。以後、日本国内で就労する外国人建設就労者は年々増加しています。建設現場では、再入国する外国人建設就労者との混在作業にも留意する必要が出てきています。

 厚労省では、平成28~30年度の「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業」の中で、外国人建設就労者が理解しておくべき日本の建設現場における基本的な安全対策および外国人を雇用する事業者の安全管理の前提となる基本的事項について、講習会形式での安全衛生教育を実施しました。事業自体は終了していますが、事業の中で作成されたテキストや視聴覚教材は現在も公表され使用可能です。

 安全衛生教育などを進める際、ネックになるのは言葉の壁を代表とするコミュニケーション不全といえます。厚労省では安全衛生管理のポイントを解説するセミナーを開催するほか、以下の施策を開示しています。

労働局などに相談窓口が設置されている

 例えば東京労働局では、…

回答の続きはこちら
2024.03.01 【安全管理】

新規入場者の災防対策は 必要な教育内容教えて

キーワード:
  • 安全衛生教育
Q

 建設業では、入場して間もない時期の災害が多いそうです。労働災害の防止には新規入場者教育が重要と思いますが、内容等について教えてください。【宮城・N社】

A

元請会社が協力して実施 「元方指針」は8項目示す

1.新規入場者の労働災害

 建設業では入場して7日以内の死亡災害が多いとされています(建災防「死亡災害分析結果」より)。休業4日以上の労働災害は経験年数が長い者の割合が高いという統計(建災防「死亡災害分析結果」より)もあります。経験年数に関わらず、新規入場者の労働災害を防止するため、新規入場者教育の実施が大事です。…

回答の続きはこちら
2023.11.10 【労働安全衛生法】

マンネリ化を防ぐには? コスモス導入後へ不安あり

キーワード:
  • 安全衛生教育
  • 建設業
Q

 建設業の小規模事業場で安全衛生管理を担当しています。建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)の導入を考えていますが、人材の確保や関連書類の整備等でハードルが高く、現実問題として大変に難しいと実感しています。さらに、導入後のマンネリ化にも不安を感じています。今後どのように進めると良いかご教示ください。【広島・N社】

A

内部監査者育成継続して 中小向けのシステムも

「労働安全衛生マネジメントシステム」(OSHMS)とは

 OSHMSは、法令や自主的な取組みに基づくさまざまな安全衛生活動を組織的かつ体系的に運用管理する仕組みです。目的は、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)―実施(Do)―評価(Check)―改善(Act)」という一連の過程を定め、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることで…

回答の続きはこちら
2023.08.10 【労働安全衛生法】

安全衛生教育に変更点? 雇入れ時など拡充と聞いて

キーワード:
  • 安全衛生教育
  • 雇入れ時教育
Q

 労働者を雇用した場合や担当する作業を変更した場合には、事業者は安全衛生教育を行うこととされています。法令の改正により対象業種が拡大され、来年には施行されるようですが、具体的な内容を教えてください。その他、安全衛生教育関係において、特別教育以外で、何か変更などあったのでしょうか。【広島・S社】

A

全業種で全項目実施必要 省略の扱いがなくなって

 安衛法は、事業者が実施すべき安全衛生教育を複数定めています。具体的には、雇入れ時の安全衛生教育や作業内容変更時の安全衛生教育、危険または有害な業務についての特別の教育、職長等の教育、安全衛生水準向上のための教育、安全管理者等の教育です。このうち、能力向上教育の分類となる安全衛生水準向上のための教育、安全管理者等の教育は努力義務です(安衛法19条の2、平元・5・22指針公示1号)。また、能力向上教育を含め安全衛生関係の教育の考え方の概要は、「安全衛生教育推進要綱」(平3・1・21基発39号)に示されているので確認すると良いでしょう。

 ご質問の雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育等に関する整理は、次のとおりです。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。