面接指導の実施半強制!? 月60時間ボーダーに
- 安全配慮義務
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当社では、繁忙期になると、どうしても長時間労働者が出てきます。人事担当経営者が労働者時間管理には意識が高く、タイムカードと連動して健康管理時間を把握するシステムの導入や、月60時間以上の長時間労働者に対しては産業医面談が半強制的に入るようにしているのですが、月に一度の嘱託産業医の来訪時だけではこなせない数の対象者が発生してしまい困っています。どうしたものでしょうか。【北海道・I社】
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上長が疲労度確認して 「連絡シート」活用も
長時間労働者の医師による面談は安衛法66条の8に規定があり、時間外・休日労働が月80時間を超えた者で、本人から面接指導の申し出があった者については、医師(産業医が望ましいとされます、平18・2・24基発0224003号)による面接指導をしなければなりません。
本人からの申し出がない面接指導は努力義務なのですが…
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