『就業規則』の労働実務相談Q&A

2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

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2024.07.16 【健康保険法】

報酬等と扱うのか? 見舞に来る家族へ交通費

キーワード:
  • 就業規則
Q

 当工場において単身赴任で働く従業員が業務中に負傷し、近くの病院へ1週間ほど入院する事態となりました。遠方から家族が見舞に訪れたので、就業規則等の規定はありませんが、交通費程度の額を出そうと考え中です。支給した場合、本人に対する見舞金ではないため、これは報酬や賞与に該当し、保険料も発生することになるのでしょうか。【和歌山・G社】

A

労働の対償該当しない

 健保法における「報酬」とは、賃金や手当、賞与などの名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは報酬からは除かれ、…

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2024.04.10 【労働基準法】

就業規則へ何を記載する 安衛関係で規定が必要?

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 就業規則
Q

 就業規則の見直しを進めています。記載内容の中に安全衛生に関する事項があったと思いますが、どのようなものを定めるのか改めて教えてください。また、全労働者に適用する事項も規定が必要としていますが、具体的にはどのようなものでしょうか。【山口・O社】

A

法令に基づく細目等規定 委員会の審議経るものも

 常時10人以上を使用する使用者には、就業規則の作成と、作成・変更時の届出が義務付けられています(労基法89条)。作成・変更時には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴き、届出の際に意見書を添付します(同法90条)。

 就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項と、定めをする場合に記載が必要な相対的必要記載事項があります。後者のなかに、安全および衛生に関する事項があります(同法89条6号)。安衛法や政・省令などに規定されている事項のうちその事業場で必要な細目のほか、法令に規定されていない事項でも、安全衛生上必要なもの等も含まれます(労基法コンメンタール)。厚労省のモデル就業規則では、…

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2024.03.22 【労働基準法】

一斉付与からの除外で対応? 所定労働時間が短い人 早帰り希望されどうする

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労使協定
  • 就業規則
Q

 当社では、就業規則で休憩時間を原則60分と規定しています。時間帯は、正午から50分と午後3時から10分です。育児短時間勤務等で所定労働時間が短い人から、10分休憩を取らず早く帰りたいという要望がありました。休憩には一斉付与の原則もあるはずで、労使協定で除外すれば問題ないのでしょうか。【栃木・T社】

A

休憩時間を減らす必要

 労基法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

 休憩時間は、①労働時間が6時間以下の場合は与えなくても良い、②6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、③8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に与える必要があります。休憩時間の長さや与え方等について、就業規則で具体的に規定することが求められています(労基法89条1号、労基法コンメンタール)。

 育児短時間勤務時の休憩時間は、…

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2023.12.08 【労働基準法】

就業規則を周知する方法は? 誰でも確認できる状態 入社時とくに知らせず

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 就業規則
Q

 人事異動に伴う転勤を内示したところ、転勤には応じるが「そもそも就業規則を読んだことがない」などといわれました。就業規則自体は入社以降いつでも閲覧可能な状態にはしているものの、場所までは知らせておらず問題があったのでしょうか。【埼玉・T社】

A

備付け場所も明示求める

 個別に締結する労働契約では詳細な労働条件は定めずに、就業規則で統一的な労働条件を設定することがあります。

 労働契約法7条は、労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合でも、就業規則で定める労働条件によって労働契約の内容を補充し、労働契約の内容を確定する(平24・8・10基発0810第2号)としています。合理的な内容の就業規則を周知していれば足り、本人が実際に読んだかどうかは関係がありません。周知の方法は後述の労基法に基づく3つの方法に限られません。転勤に関しても、原則としては根拠規定が就業規則にあって、これが周知されているかどうかがポイントです。…

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