複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休
- 休憩・休日関係
- 年休
- Q
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当社では時間単位年休を導入しています。始業直後と終業直前にそれぞれ1時間取得したり、午前・午後に各1時間ずつ中抜けをしたりするなど、1日の間で複数回取る労働者がいます。労働者の年休の請求を待たず、あらかじめ取得を1日1回までとすることはできるでしょうか。【熊本・M社】
- A
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時季変更権の観点から不可
時間単位年休は、労使協定を締結することで導入できます(労基法39条4項)。取得できる日数は、前年度からの繰越し分を含めて、年5日が上限です。取得は時間単位とする必要があり、分単位など時間未満の単位は認められていません。
取得に制限を設けることについては、…
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