年休は取得できるのか? 何らか給付ある場合等も
- 休憩・休日関係
- 年次有給休暇
- Q
-
労務関係の部署に配属され、年次有給休暇について改めて確認中です。業務上の負傷や妊娠など、労働者が働けなくなり何らかの給付が受けられる際、年休は取得できるのでしょうか。制約などはありますか。【滋賀・S社】
- A
-
労働義務が存在すれば可 待期期間のカウント対象
労基法39条の年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものです。休日など労働義務の課されていない日については、取得する余地がないとされています。同条が「10労働日」という文言を使用しているのも、このような立法趣旨からであると解されるとしています(労基法コンメンタール)。
例えば、私傷病などで休職を発令され、会社に籍があるが労働義務がない場合、年休を取得できないとしています(昭24・12・28基発1456号など)。一方、休職を発令されておらず、本来は労働義務があるが欠勤等となっているときは、…
回答の続きはこちら