『建設業』の労働実務相談Q&A

2024.07.09 【労働安全衛生法】

墜転落防止でどう対策? 低層の住宅建築工事現場

キーワード:
  • 建設業
Q

 幅が1m以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならないという安衛則561条の2が、令和6年4月1日から施行されました。足場に関する労働災害防止対策が徹底される状況において、低層の住宅建築現場における墜落・転落防止対策は、どのように展開が図られようとしているのでしょうか。【大阪・R社】

A

マニュアルで方向性示す 区域に応じた器具使用等

 安衛則561条の2が新設され、足場に関しては基本的に本足場を使用することが義務化されました。一方で、木造家屋等低層住宅建築工事(木建工事)における死亡災害は、建設業全体からみると1割を切る程度ですが、その内訳は約8割が墜落・転落災害という状況で、墜転落防止対策を効果的に進めることが喫緊の課題となっています。このため、建設業労働災害防止協会において「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」(以下、マニュアル)が改定されたところです。木建工事の墜転落防止対策の基本的な方向性を示していますので、これに基づき要点を紹介します。

一人親方の災害多いことなど特徴

 過去10年間の統計によると、木建工事における墜転落災害の起因物は、発生件数の多い順に、「屋根、はり、もや、けた、合掌」「足場」「はしご等」となっています。この起因物を対象とした対策を進めることが必要といえます。

 また、木建工事の特徴として、…

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2023.11.10 【労働安全衛生法】

マンネリ化を防ぐには? コスモス導入後へ不安あり

キーワード:
  • 安全衛生教育
  • 建設業
Q

 建設業の小規模事業場で安全衛生管理を担当しています。建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)の導入を考えていますが、人材の確保や関連書類の整備等でハードルが高く、現実問題として大変に難しいと実感しています。さらに、導入後のマンネリ化にも不安を感じています。今後どのように進めると良いかご教示ください。【広島・N社】

A

内部監査者育成継続して 中小向けのシステムも

「労働安全衛生マネジメントシステム」(OSHMS)とは

 OSHMSは、法令や自主的な取組みに基づくさまざまな安全衛生活動を組織的かつ体系的に運用管理する仕組みです。目的は、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)―実施(Do)―評価(Check)―改善(Act)」という一連の過程を定め、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることで…

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2023.10.27 【労働基準法】

災害時復旧工事で規制は 上限規制の猶予終わって

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 建設業
Q

 建設業に対する時間外労働の上限規制の猶予が終わりますが、災害時の復旧工事などは引き続き例外が認められると聞きます。どのような内容なのでしょうか。【福島・E社】

A

月100時間などが対象外 年720時間以内適用される

 時間外・休日労働(36)協定を締結しても時間外労働には上限が課され、原則は月45時間以内、年360時間以内です(労基法36条)。特別条項を付けることで、時間外・休日労働の合計で①単月100時間未満、2~6カ月(複数月)平均80時間以内まで延長できます。その際も、時間外で②月45時間を超えるのは年6カ月以内とし、年720時間以内に収めます。

 建設業はこの規制が猶予されてきましたが、一部を除き、令和6年4月から原則どおりの適用となります。除かれるのは、災害時における復旧および復興の事業(以下「災害時復旧復興事業」)に従事する場合です(法139条)。災害により被害を受けた工作物の復旧および復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害における被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などが該当するとしています(令5・7・6厚労省「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」)。…

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2023.07.21 【労働基準法】

4月以降も適用猶予に? 建設業の時間外上限 施行期日をまたぐ協定

キーワード:
  • 36協定
  • 労働時間関係
  • 建設業
  • 時間外労働
Q

 当社は建設業ですが、時間外上限規制の適用が近付いてきました。時間外・休日労働(36)協定の考え方なのですが、4月をまたぐ協定の取扱いはどうなるのでしょうか。旧協定の効力がなくなるわけではないと考えています。引き続き猶予の状態ということでしょうか。【千葉・A社】

A

36協定再締結も必要なし

 工作物の建設の事業等は、労基法附則139条で、時間外上限規制の適用を猶予するとしています。「等」には、工作物の建設の事業に関連する警備の事業が含まれています(労基則69条)。

 令和6年3月31日までの間、…

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2023.06.28 【障害者雇用促進法】

除外率の仕組み知りたい 障害者雇用率が引上げ

キーワード:
  • 建設業
Q

 障害者雇用率の引き上げが予定されています。当社は建設業ですが、業種によるのかもしれませんが達成のハードルが高いと感じています。除外率の仕組みがあることを知りましたが、除外率としてパーセンテージが示されているのみでした。具体的な仕組みを教えてください。【茨城・O社】

A

従業員数を減算できる 新たに適用業種あり

 障害者雇用率は、令和3年3月以降、2.3%となっています(国・地方公共団体などは除く)。令和6年4月に2.5%、令和8年7月に2.7%と段階的に引き上げられます(令5・3・1政令44号)。

 機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることなどから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種には、…

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