精算は次の年度更新? 事業拡大で従業員増加
- 徴収法
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今年の6月に年度更新を済ませていますが、その直後に事務所が新規事業に乗り出すことになり、業務拡大に伴いまとまった人数の採用を行うことになりました。6月に支払った保険料は「仮の金額」で、翌年の年度更新の際に精算していますが、従業員の増加で賃金総額が大きく変わりそうな場合でも、それで良いのでしょうか。【岐阜・M社】
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保険料増加分納付あり得る
労働保険料は毎年4月から翌年3月までの「保険年度」の期間について、労災保険料はすべての労働者、雇用保険料は被保険者である労働者に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出した額となります。
6月の段階では保険年度が終了していませんので、…
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