性同一性障害の対応は? 令5年6月から新法施行
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性同一性障害の職員がトイレを自由に使わせて欲しいと訴えた裁判で、最高裁が「制限は違法」と判断したのが話題になっています。LGBTQについては、法律もできて、職場での対応が求められるのかと思いますが、どのように考えればいいでしょうか。【東京・H社】
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事例示した資料参考に 従業員の理解が不可欠
令和5年6月に性的少数者の理解増進法が施行されました。この法律は企業や行政などに理解増進のための取組みを促すもので、罰則のない理念法ですが、ご質問の判決(最三小判令5・7・11)は具体的な事案で、示唆が多くあります。
原告の経産省職員は男性として生まれ、入省後に性同一性障害と診断され、ホルモン治療を受けて女性の身なりで勤務していましたが、経産省は女性用トイレ使用を2階以上離れたところに…
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