除外できる手当は何か? 割増賃金計算の算定基礎
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賃金制度の見直しをすることになり、割増賃金の計算に含めるもの・含めないものを改めて理解しておきたいと思います。基準などを教えてください。また、別居手当や子女教育手当について、どのような性質のものが該当するかなどを示した資料はあるでしょうか。【鹿児島・S社】
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別居手当などを制限列挙 実質によって判断される
割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。
ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。…
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