『手当』の労働実務相談Q&A

2025.02.13 【健康保険法】

奨学金返済を支援したい 社会保険料への影響心配

キーワード:
  • 手当
  • 社会保険
Q

 従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっていて、どのような相違があるでしょうか。【埼玉・I社】

A

代理返還なら報酬除外も 手当や貸付けは注意必要

 事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当すると解されています(令5・6・27事務連絡)。

 報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します(健保法3条5項)。このうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります(同条6号)。

 返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。通知の中に、…

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2025.01.31 【労働基準法】

基本給組入れで問題ないか 生活関連手当額を縮小 割増賃金単価が変動

キーワード:
  • 手当
  • 賃金関係
Q

 今年4月から諸手当を見直す方向で検討を開始しました。家族手当や住宅手当などの生活関連手当はできるだけ縮小する方針で進めるつもりです。手当の額が縮小したとしても、その分を基本給に組み入れれば割増賃金の計算も含め、不利益も緩和されるとみて、とくに問題はないのでしょうか。【愛知・E社】

A

除外賃金に当たるか注意

 厚生労働省は、企業の配偶者手当見直しのフローチャートの中で、配偶者(家族)手当の廃止(縮小)と基本給の増額などをセットにした具体例を示しています。賃金原資総額が維持されるよう見直したり、経過措置を設けている企業事例を紹介しています。

 割増賃金の計算からは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などが除外されています(労基則21条)。その理由として、…

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2024.11.22 【健康保険法】

年末年始手当が賞与扱い!? 支給する回数は年1回 査定関係なく勤務日支給

キーワード:
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社は介護施設等の事業所で、年末年始に勤務した際に手当を支給しています。年末年始の数日間について特別に報酬を支払うもので、賞与のように査定の対象となる期間が3カ月を超えるわけではありませんが、これも賞与に当たるのでしょうか。【愛知・M社】

A

所定外の対価と規定も

 健康保険の保険料は、①通常の報酬、②賞与に係る報酬、③賞与を基礎として計算します(昭53・6・20保発47号、昭53・6・20保険発72号、平30・7・30保保発0730第1号)。

 賞与とは、労働者が、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(健保法3条6項)をいいます。賞与に当たるか否かは、年間の支給回数が3回以下かどうかをみて判断されます。年末年始の手当が、給与規程等に基づき、…

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2024.11.13 【雇用保険法】

賞与を賃金日額に算入!? 手当新設して年4回以上

キーワード:
  • 失業給付
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社では、夏と冬の年2回賞与を支給しています。リカレント教育の推進で手当を支払うことを検討しています。年1、2回支給するとしたときに、賞与も含めると年4回以上になりますが、失業給付等に関して何か影響が生じるでしょうか。【静岡・A社】

A

同一の性質認められない 労働保険料は徴収対象

 経団連「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、企業がリカレント教育等の推進に向けた支援制度を実施する際に、費用面で支援していることも少なくなさそうです。

 雇用保険の賃金は、労働の対償として事業主が支払うもの(雇保法4条4項)を指します。実費弁償的なものや恩恵的なものは除きます。

 離職したときに受けられる失業給付の金額の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額のおよそ5割から8割の額が、失業している1日当たりに支給される金額です。この金額には上限や下限が定められています。

 ベースとなる賃金日額を計算するに当たって、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算から除外します(雇保法17条)。除外されるかどうかは、…

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2024.07.29 【労働基準法】

除外できる手当は何か? 割増賃金計算の算定基礎

キーワード:
  • 割増賃金
  • 手当
  • 賃金関係
Q

 賃金制度の見直しをすることになり、割増賃金の計算に含めるもの・含めないものを改めて理解しておきたいと思います。基準などを教えてください。また、別居手当や子女教育手当について、どのような性質のものが該当するかなどを示した資料はあるでしょうか。【鹿児島・S社】

A

別居手当などを制限列挙 実質によって判断される

 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。

 ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。…

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