『手当』の労働実務相談Q&A

2024.11.13 【雇用保険法】

賞与を賃金日額に算入!? 手当新設して年4回以上

キーワード:
  • 失業給付
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社では、夏と冬の年2回賞与を支給しています。リカレント教育の推進で手当を支払うことを検討しています。年1、2回支給するとしたときに、賞与も含めると年4回以上になりますが、失業給付等に関して何か影響が生じるでしょうか。【静岡・A社】

A

同一の性質認められない 労働保険料は徴収対象

 経団連「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、企業がリカレント教育等の推進に向けた支援制度を実施する際に、費用面で支援していることも少なくなさそうです。

 雇用保険の賃金は、労働の対償として事業主が支払うもの(雇保法4条4項)を指します。実費弁償的なものや恩恵的なものは除きます。

 離職したときに受けられる失業給付の金額の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額のおよそ5割から8割の額が、失業している1日当たりに支給される金額です。この金額には上限や下限が定められています。

 ベースとなる賃金日額を計算するに当たって、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算から除外します(雇保法17条)。除外されるかどうかは、…

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2024.07.29 【労働基準法】

除外できる手当は何か? 割増賃金計算の算定基礎

キーワード:
  • 割増賃金
  • 手当
  • 賃金関係
Q

 賃金制度の見直しをすることになり、割増賃金の計算に含めるもの・含めないものを改めて理解しておきたいと思います。基準などを教えてください。また、別居手当や子女教育手当について、どのような性質のものが該当するかなどを示した資料はあるでしょうか。【鹿児島・S社】

A

別居手当などを制限列挙 実質によって判断される

 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。

 ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。…

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2024.04.23 【健康保険法】

定時決定はどう調整 遅れて手当支払った場合

キーワード:
  • 定時決定
  • 手当
Q

 当社では、会社の近隣に住む場合に住宅手当を支給しています。2月に引越しをして、制度上、3月から対象となった従業員がいます。しかし、届出が遅れたため、3月分は4月の支払いとなりました。4月は2カ月分の住宅手当がまとめて支払われた形となりましたが、定時決定ではどう考えますか。【千葉・O社】

A

遅配分除いて報酬月額算定

 定時決定は、4~6月の報酬月額に基づいて標準報酬月額の等級を見直す制度で(健保法41条)、見直し後の等級は原則9月~翌年8月まで適用します。

 ご質問のように報酬の遅配があって、4~6月に3月以前の報酬の遅配分を受け取ったときは、定時決定等の規定で報酬月額を算定することが困難であるときとして、保険者算定の対象となります(法44条、昭36・1・26保発4号)。具体的には、3月以前の遅配分が支払われた月について、…

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2023.10.12 【健康保険法】

手当の支給月から起算? 随時改定するタイミング

キーワード:
  • 手当
  • 随時改定
Q

 賃金規程を見直して、手当を新たに支給することにしたときに随時改定を行うのがいつになるのかよく分からなくなりました。起算月となるのは手当を設けたタイミングなのか、それとも実際に支給したタイミングなのか等、どのように考えればいいのか教えてください。【岩手・F社】

A

「非固定的」は新設月以降 賃金体系変更も対象に

 随時改定(健保法43条)は、一般的に固定的賃金の変動等を契機として、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額と現在の報酬月額を比較して、標準報酬月額等級に2等級以上の差が生じるなどの要件を満たしたときに行われるものです。

 新設された手当が、…

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2023.09.27 【健康保険法】

在宅勤務の手当で月変か 内訳に実費弁償部分含む

キーワード:
  • 在宅勤務
  • 手当
Q

 在宅勤務手当を支給するときに、実費弁償部分とそれ以外の部分で構成したとします。例えば、事務用品の購入代金に充てる部分とそれ以外のイメージです。月々の実費弁償部分が変動すれば、自動的にそれ以外の部分も変動することになります。これは固定的賃金の変動に当たり、随時改定が必要になるのでしょうか。【新潟・O社】

A

随時改定対象とならず 元々の固定的部分が報酬

 在宅勤務手当といっても、手当の内容は事業所ごとに異なり、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に報酬等に該当するか判断する必要があります。例えば、内訳をとくに決めないで毎月5000円の手当を支給するとします。いわゆる渡し切り(返還を求めない)のものであれば、まとめて社会保険料の算定の基礎に含むと解されています(令5・6・27事務連絡)。

 報酬に当たるかどうか判断するうえで、…

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