『手当』の労働実務相談Q&A

2024.07.29 【労働基準法】

除外できる手当は何か? 割増賃金計算の算定基礎

キーワード:
  • 割増賃金
  • 手当
  • 賃金関係
Q

 賃金制度の見直しをすることになり、割増賃金の計算に含めるもの・含めないものを改めて理解しておきたいと思います。基準などを教えてください。また、別居手当や子女教育手当について、どのような性質のものが該当するかなどを示した資料はあるでしょうか。【鹿児島・S社】

A

別居手当などを制限列挙 実質によって判断される

 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。

 ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。…

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2024.04.23 【健康保険法】

定時決定はどう調整 遅れて手当支払った場合

キーワード:
  • 定時決定
  • 手当
Q

 当社では、会社の近隣に住む場合に住宅手当を支給しています。2月に引越しをして、制度上、3月から対象となった従業員がいます。しかし、届出が遅れたため、3月分は4月の支払いとなりました。4月は2カ月分の住宅手当がまとめて支払われた形となりましたが、定時決定ではどう考えますか。【千葉・O社】

A

遅配分除いて報酬月額算定

 定時決定は、4~6月の報酬月額に基づいて標準報酬月額の等級を見直す制度で(健保法41条)、見直し後の等級は原則9月~翌年8月まで適用します。

 ご質問のように報酬の遅配があって、4~6月に3月以前の報酬の遅配分を受け取ったときは、定時決定等の規定で報酬月額を算定することが困難であるときとして、保険者算定の対象となります(法44条、昭36・1・26保発4号)。具体的には、3月以前の遅配分が支払われた月について、…

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2023.10.12 【健康保険法】

手当の支給月から起算? 随時改定するタイミング

キーワード:
  • 手当
  • 随時改定
Q

 賃金規程を見直して、手当を新たに支給することにしたときに随時改定を行うのがいつになるのかよく分からなくなりました。起算月となるのは手当を設けたタイミングなのか、それとも実際に支給したタイミングなのか等、どのように考えればいいのか教えてください。【岩手・F社】

A

「非固定的」は新設月以降 賃金体系変更も対象に

 随時改定(健保法43条)は、一般的に固定的賃金の変動等を契機として、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額と現在の報酬月額を比較して、標準報酬月額等級に2等級以上の差が生じるなどの要件を満たしたときに行われるものです。

 新設された手当が、…

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2023.09.27 【健康保険法】

在宅勤務の手当で月変か 内訳に実費弁償部分含む

キーワード:
  • 在宅勤務
  • 手当
Q

 在宅勤務手当を支給するときに、実費弁償部分とそれ以外の部分で構成したとします。例えば、事務用品の購入代金に充てる部分とそれ以外のイメージです。月々の実費弁償部分が変動すれば、自動的にそれ以外の部分も変動することになります。これは固定的賃金の変動に当たり、随時改定が必要になるのでしょうか。【新潟・O社】

A

随時改定対象とならず 元々の固定的部分が報酬

 在宅勤務手当といっても、手当の内容は事業所ごとに異なり、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に報酬等に該当するか判断する必要があります。例えば、内訳をとくに決めないで毎月5000円の手当を支給するとします。いわゆる渡し切り(返還を求めない)のものであれば、まとめて社会保険料の算定の基礎に含むと解されています(令5・6・27事務連絡)。

 報酬に当たるかどうか判断するうえで、…

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2023.08.04 【労働契約法】

配偶者手当見直したい 共働き世帯の増加で 不合理な待遇か心配

キーワード:
  • 手当
Q

 当社の配偶者手当は、正社員のみを対象とした昔からある規定のままで、今の時代に合っているのか疑問があります。いわゆる同一労働同一賃金の問題も含め、見直しを考えたときに、単に廃止するだけでは従業員の納得を得られないかもしれません。どのような見直し方が考えられるでしょうか。【宮城・R社】

A

組み替えて不利益緩和も

 パート・有期雇用労働法8条では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の不合理な待遇を禁じています。なお、配偶者手当は、いわゆる年収130万円の壁との関係もあり、これまでも見直しが望まれるなどとした国の方針が示されてきました(厚生労働省・都道府県労働局「配偶者手当の在り方の検討に向けて」など)。

 不合理な待遇に当たるかどうかは「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして」適切かどうか判断するとしています。手当の性質と支給する目的を把握することは必須といえます。…

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