
「被害者請求」はできるか 被害・加害者双方を相続
- 損害賠償
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私の父Aは、後妻Bとその間の子Cを同乗させて所有自動車を運転中、誤って海に転落し、3人ともに死亡しました。私は、Aと先妻の間の子であり、A、Cそれぞれの唯一の相続人に当たります。私は、Cの相続人として、自賠法16条1項の被害者請求により自賠責保険金の支払いを受けることができるでしょうか。【和歌山・K生】
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相続放棄すれば可能に 請求権の混同消滅防ぐ
結論としては、あなたがAの相続について相続放棄をしてその相続人にならないのであれば、Cの相続人として、自賠法の被害者請求をすることができますが、相続放棄をしない選択をするのであれば、請求をすることはできません。
自賠法3条は、運行供用者がその運行によって他人の生命または身体を害したときは、…
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