拘束時間から除外可能か 予期し得ない事象へ対応
- 労働時間関係
- 改善基準告示
- Q
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当社は貨物自動車運送事業です。渋滞に巻き込まれた時間などは、予期し得ない事象への対応時間として、拘束時間にカウントしなくてもよいと聞きました。具体的にはどのような場合でしょうか。また、賃金の支払い対象としなくてもよいのでしょうか。【宮城・K社】
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事故による渋滞など該当 休憩でなければ労働時間
自動車運転の業務では、労働時間について、労基法のほか、改善基準告示(平元・2・9労働省告示7号、改正令4・12・23厚労省告示367号)による制約も加わります。以下、トラックの場合で説明します。
まず、始業~終業の時間(労働時間と休憩時間の合計時間)である「拘束時間」について、原則月284時間以内、年3300時間以内とする必要があります。労使協定を締結すると、…
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