5類以降でどう取扱うか 新型コロナの保険給付
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類」から「5類」に変更されました。感染者は今もなお一定程度いる状況ですが、5類になったことに伴い、労災保険に関して何か変更点があれば教えてください。【京都・N社】
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医師等から原則証明必要 メリット制で保険料影響
新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類」に変更されても(令5・4・28厚生労働省告示74号)、業務起因性が認められる場合において、療養や休業が必要とされれば労災保険が適用されることに変更はありませんが、「5類」に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付額については、メリット制の収支率算定に反映されることになります。…
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