『業務上災害』の労働実務相談Q&A

2024.06.17 【労災保険法】

社内レクのケガ補償? 強制せずに任意参加

キーワード:
  • 業務上災害
Q

 平日に自由参加で行うレクリエーション行事を企画しています。行事でケガをした場合、業務とは無関係であり労災保険給付は支給されないのでしょうか。【長崎・G社】

A

世話役等は業務遂行性

 所定労働日に所定の場所で作業を行うことが業務であることはいうまでもありません。本来業務でなくても、全従業員に参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いされるような会社主催の行事に参加する場合も業務としています(昭48・11・22基発644号、平28・12・28基発1228第1号)。

 懇親会等の各種催しについて、名目上の主催者は会社以外でも、事実上の主催者は会社であることも少なくありません。当該行事の目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担等を総合的にみて、…

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2024.06.11 【労災保険法】

通勤途中でも業務災害? 条文には除外の文言あり

キーワード:
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この「業務の性質を有するものを除く」とは具体的にどのような内容でしょうか。【大分・S社】

A

支配下かどうかポイント 通勤専用バスを利用など

住居と就業場所の往復などが通勤に該当

 労災保険で保護される通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています(労災法7条2項)。具体的には、1~3号で、

 一 住居と就業の場所との間の往復
 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

と規定しています。

事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものも

 通勤災害としては取り扱われない「業務の性質を有するもの」とは、…

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2024.04.19 【労働基準法】

呼出し以降はすべて労働時間? 終業後出社を命じたら ケガすると業務上災害

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 終業後に帰宅した従業員にやむを得ず出社してもらう必要が出てきました。自宅等から会社までの移動時間は労働時間になるのでしょうか。こうした場合の移動中の災害は「業務上災害」になる可能性があることから、出社に応じたタイミングで所定外労働になってしまうのではないか心配です。【兵庫・R社】

A

自由利用の保障がカギ

 労災保険関係で、通勤災害ではなく業務上災害とした例に、突発事故のため休日出勤の呼出しを受け現場へ赴く途中の事故(昭24・1・19基収3375号)、悪天候の中、突発事故のため出勤督励を受けて現場へ向かう途中の事故(昭30・11・22基災収917号)等があります。

 この点からすれば、予定外の緊急出勤は、通常の通勤ではなく、自宅を出たときから特命のために供された時間であり、再出勤に要する時間も労働時間ではないかという疑問も生じます。

 労基法上の労働時間とは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」(労基法コンメンタール、最一小判平12・3・9)と解されています。労働契約、就業規則等の定めのいかんで決定されるべきものではないとしています。

 移動時間が労働時間に該当するかは実態判断になりますが、…

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2023.12.28 【交通事故処理】

逸失利益から税金引くか 存命なら納めた所得税分

キーワード:
  • 業務上災害
Q

 夫は在職中、年間2000万円超の給与収入を得ていました。しかし、不慮の交通事故により死亡したため、遺族は、事故加害者に対して、損害賠償を求めたいと考えています。夫が存命であれば得たであろう給与を逸失利益として請求する予定ですが、その算定に当たり、将来納めたであろう所得税等の税額は控除されてしまうのでしょうか。【神奈川・K子】

A

原則的に控除されない 一定割合が「生活費」に

 被害者が死亡した場合の逸失利益は、生前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数により算定するのが一般的であり、基礎収入は、事故前の収入(税引前)を元に算定されます。したがって、将来納めたであろう税額は、逸失利益の算定に当たり原則として考慮されません。

 裁判例上も、「納税額の決定等は専ら立法政策上の被害者と納税権者との関係に止まり、…

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2023.03.29 【健康保険法】

役員の業務災害に給付? 労災は特別加入せず

キーワード:
  • 傷病手当金
  • 労災保険給付
  • 業務上災害
Q

 当社はいわゆる家族経営で、配偶者が役員を務めています。業務上災害は労災保険、それ以外は健康保険という理解ですが、業務上災害に関して特別加入はしていません。この場合、救済はないでしょうか。【神奈川・N社】

A

被保険者5人未満で特例 傷病手当金も支給対象

 労働者でない役員の業務上災害ですが、まず、中小事業主等は労災保険に特別加入することによって、労災保険の給付を受けられる場合があります。対象となるのは、以下に定める数の労働者を常時使用する法人の代表者および役員などです。…

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