『標準報酬月額』の労働実務相談Q&A

2024.07.05 【健康保険法】

12分割して報酬月額を計算? 年俸制で支給額確定 年2回夏と冬に一時金

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 管理監督者など一部の従業員に年俸制を適用できるか検討しています。月給制から年俸制にしたとき、「あらかじめ支給額が確定したもの」は、標準報酬月額のベースとして月々の保険料計算に反映されてしまうのでしょうか。年俸制でも夏冬の年2回の賞与を予定しています。【埼玉・O社】

A

年3回以内は原則賞与

 年俸制を適用したときに年俸額を16等分し、16分の1を毎月の賃金とし、16分の4をそれぞれ年2回の賞与として支給する方法を取ることも多いでしょう。

 労基法上の賞与ですが、支給額があらかじめ確定していないものをいいます(昭22・9・13発基17号)。割増賃金の計算上は、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与は割増賃金の計算基礎となるため注意が必要です。額が確定しているものは、たとえ年2回支給する場合でも、年俸額の12分の1を月の所定労働時間数(年間平均)で除した額を基準に割増賃金を計算するよう求めています(平12・3・8基収78号)。

 健康保険などの賞与の定義は、労基法とは微妙に異なっています。「いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(健保法3条6項)。したがって、…

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2024.06.27 【健康保険法】

保険料負担軽減の上限は 被保険者へ手当を支給

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 社会保険の被保険者となる従業員に手当を支給することによって、保険料負担を軽減する仕組みがあります。保険料算定の基礎となる標準報酬月額等の算定から除外することができるといいますが、除外できるのは、健康保険と厚生年金の保険料額のうち本人負担分の合計額が上限になるのでしょうか。【東京・V社】

A

介護保険料も対象に含む 労使双方で合意が必要に

 社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するに当たって、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。支給するかどうかは任意です。

 支給する手当は、標準報酬月額等の算定から控除できます。控除できるのは、社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の保険料額です。会社が支給する手当が、控除限度額を超えるときには、…

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2024.06.24 【厚生年金保険法】

養育特例の対象に? 育休で賞与減ったら

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 育児休業
  • 養育特例
Q

 育児休業期間と賞与の支払い時期が重なる従業員がいます。復帰後に賃金が低下したときには、年金額の計算で不利にならないよう「養育特例」の仕組みがあります。賞与が前年より下がったときに前年の額とみなす仕組みはないのでしょうか。【神奈川・K子】

A

みなす対象は標準報酬月額

 子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下したときでも、年金額に影響しないように養育前の標準報酬月額に基づき年金額を受け取ることができるのが、養育特例です(厚年法26条)。

 養育特例の対象となるのは標準報酬月額です。厚年法26条は、…

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2024.05.29 【健康保険法】

3月分の報酬は含めるか 4月から保険加入したら

キーワード:
  • パート
  • 定時決定
  • 標準報酬月額
Q

 4月から社会保険に加入しているパートがいます。当社の賃金計算期間と給料日の関係だと、4月の給料日は被保険者でなかった3月を含んだ期間の報酬を支払う形です。定時決定において、4月はどのように扱えばいいのでしょうか。【茨城・T社】

A

取得後を基準に定時決定 5月と6月の平均算出

 賃金計算期間が15日締めで、当月25日払いの会社では、3月16日から4月15日までの報酬が、25日に支払われます。賃金計算期間に合わせて労働条件を見直した結果、被保険者資格を取得したのが16日のとき、当月25日に支払われる報酬は、被保険者でなかったときの報酬です。

 被保険者資格を取得するかどうかは、…

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2024.05.13 【健康保険法】

休日が増減し随時改定? 「年間カレンダー」を採用

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 随時改定
Q

 当初予定していた休日数が増減すると随時改定が必要になるのでしょうか。例えば、工場等で年間の休日カレンダーを定めていて、その内容を見直すときなどです。正社員のほかに時給制のパート・アルバイトもいる事業場だと、休日が減って所定労働日が増えれば、その分賃金が増えることがあります。【滋賀・M社】

A

所定労働日数の変動除く 賃金額に影響与えても

 休日に関する事項は、労基法に基づき就業規則で定めたり、労働条件として明示が必要です。就業規則等では休日の定めとして、決められた曜日のほかに会社の定める日などとしていることもあります。もっとも、シフト制の労働者のように休日が決まっていないこともあります。

 健康保険や厚生年金の標準報酬月額を見直すタイミングとしては2つあります。まず、…

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