『標準報酬月額』の労働実務相談Q&A

2025.04.11 【健康保険法】

任継の傷手金に影響は? 標準報酬月額が低下

キーワード:
  • 任意継続被保険者
  • 標準報酬月額
Q

 当社の部長が、病気で治療を続けていましたが、最終的に退職を決断されました。通常は任意継続被保険者への切替えを推奨していますが、この方の場合、資格喪失後の継続給付を受ける予定です。任意継続被保険者となり、標準報酬月額が下がっても、問題はないのでしょうか。【鳥取・A社】

A

在職時同様不利益なし 金額はあらかじめ確定

 任意継続被保険者を選択するか否かは、通常は保険料の多寡という観点から判断します。国民健康保険に切り替えると、前年の収入を基に、支払う保険料が決定されます。部長級の管理職で、かなりの高給を得ていた場合、退職して無収入となっても、その年の保険料は少なくありません。

 一方、任意継続被保険者になれば、次のいずれか低い額が標準報酬月額となります(健保法47条)。

 ① 資格喪失時の標準報酬月額
 ② 保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額平均

 早い話、退職前に高給を取っていても、…

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2025.04.01 【健康保険法】

年間平均使えるか 途中で異動した場合も

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 経理部へ久々に人が異動してきます。経理部は毎年この時期が繁忙で、定時決定は年間平均による算定の申立てをしています。本人の異動前の仕事はこの時期に繁忙ではなかったのですが、この場合は対象外となるのでしょうか。【青森・U社】

A

「先」対象なら申立てできる

 標準報酬月額は、原則として毎年、4~6月における報酬の月額平均を基に見直され、これを定時決定といいます(健保法41条)。報酬には、時間外労働に対する割増賃金なども含めます。

 4~6月に繁忙期があるなど原則どおりの定時決定が著しく不当である場合は、保険者算定として、報酬の年間平均を用いて決定することもできます。対象となるのは、…

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2025.02.04 【健康保険法】

保険料を肩代わり? 健保組合の特例とは何か

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 「106万円の壁」への対応として、企業が被保険者の社会保険料を肩代わりできる仕組みを国が検討中と聞きます。健保組合の特例を参考にしたそうですが、この特例とはどのような制度なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

規約で定め負担割合増加させる

 健康保険の社会保険料は、標準報酬月額などに保険料率を乗じて計算します。事業主と被保険者で半分ずつ負担します(健保法161条)。

 保険者が健康保険組合の場合は、事業主と被保険者が合意し規約で定めることで、事業主の負担割合を増加させることができます(法162条)。健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」によると、…

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2025.01.13 【健康保険法】

降格時の月変いつ? 残業代のみ翌月払い

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 降格により管理職から一般職となるケースで、基本給等が下がって残業代が加算されるときには、社会保険の随時改定の起算月はいつになるのでしょうか。基本給は当月払いで、残業代は翌月払いです。【福島・T社】

A

支給実績から起算月別々に

 標準報酬月額の改定(健保法43条)は、報酬に著しい高低を生じた場合で、保険者等が必要があると認めるときに行われます。昇給・降給によって標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合が対象です。固定的賃金が変動する場合を指し、賃金体系の変更による場合を含むとしています(昭36・1・26保発4号)。

 支給額や支給率が決まっている手当等とは異なり、…

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2024.07.05 【健康保険法】

12分割して報酬月額を計算? 年俸制で支給額確定 年2回夏と冬に一時金

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 管理監督者など一部の従業員に年俸制を適用できるか検討しています。月給制から年俸制にしたとき、「あらかじめ支給額が確定したもの」は、標準報酬月額のベースとして月々の保険料計算に反映されてしまうのでしょうか。年俸制でも夏冬の年2回の賞与を予定しています。【埼玉・O社】

A

年3回以内は原則賞与

 年俸制を適用したときに年俸額を16等分し、16分の1を毎月の賃金とし、16分の4をそれぞれ年2回の賞与として支給する方法を取ることも多いでしょう。

 労基法上の賞与ですが、支給額があらかじめ確定していないものをいいます(昭22・9・13発基17号)。割増賃金の計算上は、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与は割増賃金の計算基礎となるため注意が必要です。額が確定しているものは、たとえ年2回支給する場合でも、年俸額の12分の1を月の所定労働時間数(年間平均)で除した額を基準に割増賃金を計算するよう求めています(平12・3・8基収78号)。

 健康保険などの賞与の定義は、労基法とは微妙に異なっています。「いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(健保法3条6項)。したがって、…

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