『標準報酬月額』の労働実務相談Q&A

2025.02.04 【健康保険法】

保険料を肩代わり? 健保組合の特例とは何か

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 「106万円の壁」への対応として、企業が被保険者の社会保険料を肩代わりできる仕組みを国が検討中と聞きます。健保組合の特例を参考にしたそうですが、この特例とはどのような制度なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

規約で定め負担割合増加させる

 健康保険の社会保険料は、標準報酬月額などに保険料率を乗じて計算します。事業主と被保険者で半分ずつ負担します(健保法161条)。

 保険者が健康保険組合の場合は、事業主と被保険者が合意し規約で定めることで、事業主の負担割合を増加させることができます(法162条)。健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」によると、…

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2025.01.13 【健康保険法】

降格時の月変いつ? 残業代のみ翌月払い

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 降格により管理職から一般職となるケースで、基本給等が下がって残業代が加算されるときには、社会保険の随時改定の起算月はいつになるのでしょうか。基本給は当月払いで、残業代は翌月払いです。【福島・T社】

A

支給実績から起算月別々に

 標準報酬月額の改定(健保法43条)は、報酬に著しい高低を生じた場合で、保険者等が必要があると認めるときに行われます。昇給・降給によって標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合が対象です。固定的賃金が変動する場合を指し、賃金体系の変更による場合を含むとしています(昭36・1・26保発4号)。

 支給額や支給率が決まっている手当等とは異なり、…

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2024.07.05 【健康保険法】

12分割して報酬月額を計算? 年俸制で支給額確定 年2回夏と冬に一時金

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 管理監督者など一部の従業員に年俸制を適用できるか検討しています。月給制から年俸制にしたとき、「あらかじめ支給額が確定したもの」は、標準報酬月額のベースとして月々の保険料計算に反映されてしまうのでしょうか。年俸制でも夏冬の年2回の賞与を予定しています。【埼玉・O社】

A

年3回以内は原則賞与

 年俸制を適用したときに年俸額を16等分し、16分の1を毎月の賃金とし、16分の4をそれぞれ年2回の賞与として支給する方法を取ることも多いでしょう。

 労基法上の賞与ですが、支給額があらかじめ確定していないものをいいます(昭22・9・13発基17号)。割増賃金の計算上は、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与は割増賃金の計算基礎となるため注意が必要です。額が確定しているものは、たとえ年2回支給する場合でも、年俸額の12分の1を月の所定労働時間数(年間平均)で除した額を基準に割増賃金を計算するよう求めています(平12・3・8基収78号)。

 健康保険などの賞与の定義は、労基法とは微妙に異なっています。「いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(健保法3条6項)。したがって、…

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2024.06.27 【健康保険法】

保険料負担軽減の上限は 被保険者へ手当を支給

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 社会保険の被保険者となる従業員に手当を支給することによって、保険料負担を軽減する仕組みがあります。保険料算定の基礎となる標準報酬月額等の算定から除外することができるといいますが、除外できるのは、健康保険と厚生年金の保険料額のうち本人負担分の合計額が上限になるのでしょうか。【東京・V社】

A

介護保険料も対象に含む 労使双方で合意が必要に

 社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するに当たって、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。支給するかどうかは任意です。

 支給する手当は、標準報酬月額等の算定から控除できます。控除できるのは、社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の保険料額です。会社が支給する手当が、控除限度額を超えるときには、…

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2024.06.24 【厚生年金保険法】

養育特例の対象に? 育休で賞与減ったら

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 育児休業
  • 養育特例
Q

 育児休業期間と賞与の支払い時期が重なる従業員がいます。復帰後に賃金が低下したときには、年金額の計算で不利にならないよう「養育特例」の仕組みがあります。賞与が前年より下がったときに前年の額とみなす仕組みはないのでしょうか。【神奈川・K子】

A

みなす対象は標準報酬月額

 子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下したときでも、年金額に影響しないように養育前の標準報酬月額に基づき年金額を受け取ることができるのが、養育特例です(厚年法26条)。

 養育特例の対象となるのは標準報酬月額です。厚年法26条は、…

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