遅延損害金に保険料!? 残業代計算で誤り発生
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残業代計算で誤りがあり、再計算して支払うことにしました。従業員は、支給が遅れた分、遅延損害金が発生するのではないかといいます。仮に、遅延損害金を支払うと、社会保険料の計算において、報酬等という扱いになるのでしょうか。【千葉・I社】
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労働の対償外と判断も
報酬や賞与となるのは、労働者が労働の対償として受けるという条件を満たす必要があります(健保法3条5、6項)。
労働の対償でないものとして、従業員が立て替えた旅費(出張旅費に関して、昭32・8・6保文発6737号)や会社が恩恵的に支給した見舞金(昭18・1・27保発303号)などがあるとされています。
一括支給した遅延損害金は労働の対償といえず、…
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