法定休日をどう特定 就業規則で定めがなく
- 休憩・休日関係
- 法定休日
- Q
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当社は、土日を休日とする週休2日制です。しかし、就業規則を見返したところ、厚労省のモデルのように、「休日は次の各号のとおりとする」としかありませんでした。このように規定がない場合、法定休日はどのように決まるのでしょうか。【愛媛・A社】
- A
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後に位置する方と解釈例規
労基法上付与が必要な法定休日は、週1回与えることが原則です(法35条)。例外として、4週のうちに4回与えれば良いとする変形休日制が認められています。何曜日を法定休日とするかというような休日の特定は、することが望ましいとしつつも、労基法上は…
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