消滅時効の起算点は? 労基法改正で延長 過去発生債務へ影響懸念
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労基法の消滅時効期間が延長されたという記事を読みました(令2・5・4日付本紙3255号16面)。当分の間、消滅時効期間は3年(退職手当は5年)となるようですが、その起算点はどのように考えるのでしょうか。今回改正の結果、過去の賃金不払いについても、さかのぼって新しい時効が適用されるのでしょうか。【秋田・H社】
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「行使できる時から」のみ
改正労基法の本則では、賃金の請求権を5年と定めていますが、経過措置により、当分の間、「賃金(退職手当除く)の請求権はこれを行使することができる時から3年」と読み替えられます(附則143条3項)。
今回の時効見直しは民法改正を契機とするものですが、改正民法のように「主観的起点(行使できる時を知った時から)」と「客観的起点(行使することができる時から)」の併用という形は採られませんでした。…
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