産前休業も早まる? 帝王切開で予定日繰上げ
- 女性及び年少者関係
- 産前産後休業
- Q
-
まもなく出産予定日6週間前となり、産前休業に入る予定の女性労働者がいます。しかし、先日の妊婦健診の結果、帝王切開による出産が決まったという連絡がありました。出産予定日が当初の予定より少し早まることになりますが、法律上の取扱いとして、産前休業の開始日も当初より早めることが必要になるのでしょうか。【京都・G社】
- A
-
6週間は自然の分娩基準に計算
妊産婦等に対する保護規定として、労基法65条は、産前産後休業を定めています。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に取得させる必要があります。出産日は産前休業に含まれ、現実の出産が予定より早ければ短縮、遅ければ延長されます。
産後休業の期間は産後8週間で、請求等によらず取得させることが求められています。ただし、…
回答の続きはこちら