『石綿』の労働実務相談Q&A

NEW2025.02.12 【労災保険法】

事業場名公表は目的何か 石綿ばく露と労災認定で

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  • 石綿
Q

 先日、阪神大震災でアスベストを吸って肺がんを発症したとして労災認定されたとの報道をみました。また、毎年石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場の名称、所在地、作業状況などの情報が公表されています。建築物解体作業などの石綿ばく露作業に従事していたことが原因で、肺がんなどの石綿関連疾患を発症した場合の労災保険給付および事業場名公表の目的等について教えて下さい。【熊本・A社】

A

従事の可能性を注意喚起 周辺住民が改めて確認も

 肺がん、中皮腫などを発症し、それが労働者として石綿(アスベスト)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められた場合には、労災保険からの給付を受けることができます。労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に対しては、特別遺族給付金が支給されます。また、公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることへの注意を喚起する等のために、石綿ばく露による労災認定等事業場の公表が行われています。

石綿ばく露作業とは何かを厚労省ウェブページで確認できる

 石綿は耐熱性等の性質が優れていることから、防火、耐熱、絶縁の素材として広範囲に使用されてきましたが、…

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2024.08.01 【安全管理】

石綿作業の留意点教えて 解体準備から終了まで

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  • 石綿
Q

 解体工事を行う際に飛散するアスベストに対して注意する点は何があるでしょうか。また危険性についても教えてください。【山梨・O社】

A

事前調査し作業計画策定 含有廃棄物まとめて処理

アスベストとその有害性

 石綿(アスベスト)は、天然に存在する繊維状の鉱物群で、過去にはその耐熱性、耐腐食性、絶縁性などの特性から、建築材料や自動車のブレーキパッド、断熱材などさまざまな製品に広く使用されてきました。石綿の繊維は非常に細く、空気中に浮遊しやすい性質があります。少量でも長期間にわたって吸い込み続けると…

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2023.09.29 【安全管理】

10月法改正でどう変わる 解体改修時の石綿調査

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  • 石綿
Q

 古くなった自宅の建て替えについて近所の工務店に相談に行きました。そうしたら、解体前に旧住宅の建材に石綿が含まれているかの事前調査が必要で、令和5年10月1日からは、石綿含有建材調査者等の資格者による調査が義務化されたそうです。調査費用が従来より増える心配がありますが、なぜこのような仕組みになったのでしょうか。【神奈川・M生】

A

「事前調査」が強化される 講習修了した資格者必要

1 石綿の発じんによる健康障害

 石綿は「いしわた」「せきめん」または「アスベスト」と呼ばれる繊維状鉱物の総称です。鉱物なのに剥がれやすく、最終的には目に見えない3μm(マイクロメートル)未満まで小さくなり、建材等から発じんして空中を浮遊すると、人の肺の末端である肺胞まで入り込みます。発じんとは発散のしやすさの程度で、レベル1からレベル3まで分類されます。石綿は、…

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2014.03.15 【労働保険徴収法】

石綿拠出金率が引下げに 適用されるのいつから?

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  • 石綿
Q

 労働保険料の年度更新の際には、「石綿一般拠出金」を合わせて支払います。拠出金率が引き下げられるという話を聞きましたが、平成26年支払い分から適用になるのでしょうか。当社は建設業で、有期一括の対象です。【東京・K社】

A

継続事業は26年納付から 有期一括事業も同じ扱い

 石綿健康被害救済法に基づき、労災保険の適用事業主は一般拠出金を納付する義務を負います(35条)。一般拠出金の率は平成19年以来1000分の0.05に定められていましたが、平成26年4月1日から1000分の0.02に引き下げられました(平25・12・19環境省告示111号)。

 年度更新の時期に支払う確定保険料・概算保険料・一般拠出金の考え方は以下のとおりです。…

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